連関資料 :: 令状主義

資料:2件

  • 刑事訴訟法-02(令状主義)
  • 「令状制度の趣旨を説明し、その上で、現行犯逮捕、緊急逮捕、逮捕に伴う押収、逮 捕に伴う捜索、押収が無令状で許される理由を説明しなさい。」 令状制度の趣旨 犯罪が発生したと思われる場合での捜査は、被疑者等捜査の対象となる者の意思 に反して行われてはならないことを原則と に定めがある場合のみ許されている。これを強制処分法定主義という。 この強制捜査は人権侵害を引き起こすおそれが強いために、裁判官にそれを許可 する権限を与えることで、強制捜査の必要性と合理性を判断させ、強制捜査が相当と 思われる場合のみ令状を発布させることにした。これを令状主義といい、憲法第33 条及び 35 条にてこの原則を定め、厳格な手続き形式(司法令状による)を採用し、人 身の自由の保全をはかろうとしている。 このような令状制度の趣旨は、公判を前提として行われる捜査のように人権に直 接かかわる重大な行為を法律に従わなければ強制捜査を行えないとし、かつ、裁判 官の許可状も必要とする令状主義により、不当な逮捕を防止し、捜査機関の権限濫 用に2重の網を被せている。 一方で、刑事訴訟法212 条では現に罪を行い、又は
  • 刑事訴訟 令状主義
  • 550 販売中 2008/03/24
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