日大通信教育学部の労働法の課題について、ポイントにそって整理して説明する合格リポート
1不当労働行為救済制度の意義
憲法28条は、団結権、団体交渉権、団体
行動権を労働者の基本的な権利として保障し
ている。これらの権利を保護又は侵害を救済
するため、労働組合法第7条は「不当労働行
為」を表題にして、労働組合や労働者に対す
る使用者の不公正な行為を禁止したうえ、こ
の禁止に対する違反について労働委員会によ
る特別の救済制度を定めた。労働組合法が設
けたこの禁止規範とその違反の救済手続きを
合わせたものを不当労働行為救済制度という
(労組7条、27条、28条、32条)。
2不当労働行為救済制度の目的
憲法28条と関連して争いがあるが、判例
は、不当労働行為の救済目的を、正常な集団
的労使関係秩序の迅速な回復の、確保にある
としている(最大判昭52.2.23)。学説は団体
権保護説、団結権保障秩序維持説、立法政策
説などがある。思うに、この制度の目的は労
組法1条1項にあり、対等に団体交渉を行う
べきとの労使間の基本的ルールの擁護にある
ので、労組法によって立法政策として創設さ
れたものである(立法政策説)と考えるのが
妥 当 で...