収得後知情行使罪、詐欺罪、恐喝罪、収賄罪の成立

閲覧数2,579
ダウンロード数0
履歴確認

    • ページ数 : 3ページ
    • 会員2,640円 | 非会員3,168円

    資料紹介

    Aは財布をすって、偽札だったのでコンビニで使おうとしたら見破られ、非番の警察官Dにみつかりいったん捕まるが、3万円と引き換えに放して見逃してもらった。A,Dの罪責は。H22報告課題刑法Ⅱ 参考文献 C-book 基礎刑法各論(早稲田経営出版、新保義隆)

    タグ

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    1Aの罪責

     盗む行為については、他人の財物を窃取したといえ窃盗罪(235条)に該当する。構成要件的故意の他に、盗んだ後財布の中のお金を使おうしていることから、自分の支配下にあり不法領得の意思も認められる。

     偽札の使用は、偽造の銀行券を行使したことになり、つまり飲み物を買いおつりを得ようとしたことは通貨偽造行使罪(148条2項)に該当する。

    その偽札を渡した段階で店員Cに見破られた、飲み物等を結果として買うことができなかったので「行使」といえるかが問題になる。

    通貨偽造行使罪は公共の信用に対する罪の一つで、経済取引手段である通貨に対する公共の信用を侵害する犯罪であり、その保護法益は、通貨に対する公共の信用。そこで「行使」とは①通貨は流通性のあるもので、流通に置かれて初めて通貨の社会的信用が害されることから、偽造通貨を真正な通貨として流通に置くことであり、②行使の相手方は、偽造であることの情を知らない者に限られる。      店員Cに飲み物を買うつもりで偽札を手渡しした時点で、その偽札を流通においたといえ、また店員Cは偽札と見破って声をかけていることから、店員Cは偽造であること...

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。