資料:13件
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信教の自由
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本判決以前に政教分離違反かどうかが争われたものとして、津地鎮祭事件最高裁判決(最大判昭和52年7月13日)がある。この点、本判決は津地鎮祭事件最高裁判決の目的効果基準を用いているが、その判断において差異はないだろうか。本判決が従来の判例の枠内かどうかが問題となる。
この点、津地鎮祭事件最高裁判決では地鎮祭を、多数意見のように、「建築着工に際しての慣習化した社会的儀礼」という世俗化した行事、「工事の無事安全を願う社会の一般的慣習」と割り切ってしまうか、それとも、少数意見のように、習俗的行事化しているとはいえ、「極めて宗教的色彩の濃いもの」で、非宗教的行為とは到底言えないと解するかどうか、その性格付けが大きく結論を左右する決め手になっている。したがって、多数意見は目的効果基準を打ち出して、それを適用し判断したのであるが、「目的が世俗的である」という点で既に決着してしまっており、効果の点に関する判断は付けたしの観がある。
本判決においても、玉串料等を靖国神社に奉納する行為を「慣習化した社会的儀礼」に過ぎないものになっていると見るかどうか、という点がまさに結論を左右するものとなっている。したがって、「目的が宗教的意義を持つ」という点で既に決着しており、効果の点に関する判断は付けたしの観がある。
以上の点からすれば、本判決は津地鎮祭事件最高裁判決とその判断において差異はなく、矛盾もしていない。したがって、本判決は従来の判例の枠内であると考える。
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信教の自由
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憲法;信教の自由
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1 信教の自由とは、a信仰の自由b宗教的行為の自由c宗教的結社の自由を意味する。
a信仰の自由とは、どのような宗教を信仰しようともよく、またいかなる宗教を信仰しなくともよいということである。
b宗教的行為の自由とは、宗教活動を自由にすることができるということである。
c宗教的結社の自由とは、宗教団体を自由に作ることができるということである。
かかる信教の自由は20 条1 項で保障されている。
2 それではなぜ日本国憲法では信教の自由が認められているのか。
明治憲法下の日本では、神社神道に特権的な地位が与えられ、国費や道府県費による神社運営が行われるなど、事実上神道が国教として扱われていた。
このような中で、学校教育をはじめとして、国民は誰もが靖国神社への参拝を強制されることとなり、他宗教に対する不敬罪の適用などの形で実質的な宗教弾圧も行われた。
これらの歴史的事実への反省から、日本国憲法では信教の自由が認められていると解される。
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宗教的行為の自由
宗教的結社の自由
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憲法・信教の自由
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信教の自由が保障される意義を述べよ
これは、古くは中世における宗教的弾圧に対する抵抗、順境の歴史から、精神的自由を確立するための推進力を融資、歴史上重要な意味を持っていた。わが国では明治憲法28条がこれを保障していたが、「神社は宗教にあらず」といったことばにもあるように、神道は宗教ではあるが他の宗教とは別格として国教扱いを受けてきた。
そこで、国教分離の指令により、日本国憲法は信教の自由を無条件に保障するとともに(20条1項前段、2項)、国家と宗教の分離を明確にするための規定をおくこととなった(20条1項後段、89条前段)。
「宗教」の意義を述べよ
宗教とは、「超自然的、超人間的本質(すなわち絶対者、造物主、至高の存在等、なかんずく神、仏、霊等)の存在を確信し、畏敬崇拝する信条と行為」をい、個人的宗教たると、集団的宗教たると、はたまた発生的に自然的宗教たると、創唱的宗教たるとを問わず、すべてこれを包含するものである(名古屋高裁昭和46年5月14日、津地鎮祭訴訟)
信教の自由の内容と限界を述べよ
内心における信教の自由…19条の思想・良心の自由とも重なり、絶対的に保障される。また、信仰を持つ・持たない自由、信仰を告白する・しない自由も含まれる。
外面的宗教行為の自由…宗教上の儀式や布教宣伝を行う自由と、そのようなことを行わない自由からなる。ただ、外面的宗教行為は、他者の権利利益に現実的・具体的害悪を及ぼす場合があり、そのような場合にまで絶対的に保障されるものではなく、公共の福祉(13条)による一定の内在的制約に服する。ただ、その合憲性判定基準としては、信教の自由が精神的自由権の中核をなすものであることから、表現の自由と同じ厳格な基準が適用されるべきである。具体的には、?宗教的行為制約の目的が公共の利益の実現に必要不可欠で、かつ?その手段が必要最小限であることが必要である(その制約により、どのような信教の自由をどの程度損ねることになるのかの配慮も必要)。
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20条
宗教的人格権
津地鎮祭
愛媛玉串料
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[法学] 信教の自由について
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日本国憲法の自由規定について基本的事柄を説明し、
特に信教の自由について詳しく論ぜよ。
自由は、立憲主義の根本的な目的であり、価値であり、国民の自由は国家権力によって不当に制限されることなく保障されるべきである。
日本国憲法において保障されている自由規定は「精神的自由」「人身の自由」「経済的自由」に分けられる。
「精神的自由」はさらに、内心の自由と表現の自由に分けられ、内心の自由には思想・良心の自由・信教の自由・学問の自由が上げられる。
内心の自由は何人にも犯されない権利である。
表現の自由は内心における思想や信仰を外部に表明し、それに社会的な効用を発揮させるものであり、尊重されるべき権利ではあるが、いくつかの要因により一定の制限を受ける。
「人身の自由」とは、人の体が肉体的にも精神的にも拘束を受けないことを意味する。
それは自由の概念の最も基本的な内容であり、それなくしては自由が成立しない。
個人の尊重にとって根源的な価値を持つものといってよい。
特に日本は明治憲法下での捜査官権威夜人身の自由の過酷な制限を排除するために、諸外国よりも詳細な規定を定めているのが特徴である。
「経済的自由」は、社会権と密接な関係を持ち、公共の福祉による制限を受けることから絶対的な権利とはいえないが、「居住、移転及び職業選択の自由」を保障している。
ここでは、信教の自由について詳しく述べていきたいと思う。
信教の自由とは、「精神的自由」の中に含まれるものであり、日本国憲法第20条により保障されている権利で、信仰の自由、宗教的行為の自由、宗教的結社の自由に分けられる。
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信教の自由と政教分離原則について
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信じている宗教が異なると、社会通念・生活習慣・人生観が全く異なる。正月には初詣に行き、大安、仏滅に気を配り、クリスマスを祝う日本人にとって日常的に理解しづらいが、自分と異なる宗教を信じる人との宗教観の違いは意識する必要がある。少なくとも自分が苦痛に思わないことでも、ある宗教を信じる人にとっては耐え難い苦痛になることがあるかもしれないからである。
また、日本国憲法では政治と宗教が結びつくことを厳しく戒めている。これを政教分離の原則といい、信教の自由の保障を確保するための制度だとされている。すなわち国が宗教と結びつくと、個々の人の信教の自由を圧迫することが多いという経験から、多くの国でこのような原則が採用されているのである。しかし、そうはいっても、完全に国と宗教との関わりあいを絶つということは難しいものであるし、かえって宗教を信仰する人に対する差別にもつながりかねない。それでは、国家はどのような宗教活動をしないようにすればよいのか、またその基準をどこに求めればよいのだろうか。以下考えてみることにする。
日本国憲法20条の立法趣旨
憲法は、「信教の自由は、何人に対してもこれを保障する」(20
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信教と自由
政教分離原則
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信教の自由の保障と政教分離原則
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<公立高校であるX高校の校長は、Aが信仰する宗教の教義上の理由から必修科目とされている剣道の実技を拒否したことを理由に、科目の単位認定をせずに原級留置処分とし、結局AはX高校を退学処分となった。このX高校校長による処分に含まれる憲法上の問題点につき論じよ。>
1.X高校の校長による処分は、Aの信教の自由を害しないか、信教の自由に対する制限の合憲性判定基準が問題となる。
(1)信教の自由は、人間の精神生活において重要な位置を占めており、現行憲法は徹底した信教の自由を保障する。信教の自由は、内心における信仰の自由、宗教的行為の自由、宗教的結社の自由をその内容とし、これらの自由は公権力によって制限されず、また、これらを理由として不利益を受けることも禁止される。
(2)しかし、宗教的行為の自由及び宗教的結社の自由は外部に表現されるものであるから、一定の内在的制約を受けることは否定できない。では、いかなる基準でその制約に対する合憲性を判断すべきか。
①この点、判例は、比較衡量論により判断する立場を採る。しかし、公益と比較された場合には、公益が勝ってしまう場合が多く、広汎な制約が許容されかねず、妥
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憲法
問題
自由
判例
高校
比較
目的
基準
分離
信教の自由
政教分離
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信教の自由と政教分離について論じなさい
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信教の自由と政教分離について論じなさい。
憲法20条では、「信教の自由」が掲げられている。その内容のメインは、信仰の自由、宗教的行事の自由、宗教的結社の自由であるが、その他に、国と宗教の結びつきが規制されている。
国(公権力)と宗教が結びつくと、信教の自由が保障されない場合を許してしまう危険性がある。例えば、江戸時代、江戸幕府がキリシタン弾圧を行ったことや、明治憲法下、神道を国教扱いし、他宗教を弾圧したしたことがあげられる。
国(公権力)と宗教の結びつきに関して、憲法では具体的に次のようなことを禁止している。
・公権力が宗教団体に特権を与えること
(宗教法人に対しての免税措置は特権にあ
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日本国憲法
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憲法 信教の自由における必修科目の履修拒否
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問題公立の高等学校の生徒が、自己の宗教的信条に反するという理由で必修科目の履修を拒否したため留年処分となった。次の年も留年処分となったので高校側は学則に従いその生徒を退学にした。この事例に含まれる憲法上の問題点について具体的に論ぜよ。
本問における憲法上の問題点は大きく次の2点がある。
1.必修科目の履修義務という一般的法義務と生徒の信教の自由との衝突で、学校側の処分は生徒の信教の自由を害しないか、信教の自由に対する制限の合憲性判断基準の問題。
2.以上のように解するとして、公立高校における公教育で生徒に宗教的理由に基づく特例として代替措置を認めることは、政教分離原則に反しないかという問題。
1.の問題においては、信教の自由は内面にとどまる限り絶対的に保障されるが、外面的行為を伴うような場合は絶対無制限ではない。信教の自由の外面的行為にはどの程度の制約が許されるのか、信教の自由は一般的法義務を回避しうるかという問題については、次の3つの考え方がある。
(1)信仰上の行為は憲法20条の保護を受けることができる。したがって行為者はつねに一般的法義務を回避できる。つまり信仰上の行為がつねに優位する見解。
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信教の自由
必修科目
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学習指導案・高校・政治経済「信教の自由〜請求権」
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(戦前の弾圧)信教の自由とは、人がどのような宗教を信じてもよい自由、信じない自由を含めた自由であり、宗教に関わる様々な行為について自由であることをいいます。明治憲法の時代には「神者は宗教にあらず」とされ、国家(国政)と神道が結び付けられ、治安維持法などによって天皇制と一体になった国家神道が国家によって国民に強制されました。こうして、個人の信教の自由が侵害されたばかりか、国民は悲惨な戦争に導かれ、宗教自体も歪められてしまいました。このような事態への深い反省から、日本国憲法は信教の自由を明記し、すべての国民の信教の自由を守るために、政教分離の原則を定めています。
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教育実習
信教の自由
人身の自由
高校公民
政治経済
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学習指導案・高校・政治経済「信教の自由〜新しい人権」
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*「知る権利」「情報公開条例・法について」
└→情報公開については、地域住民や市民に近い存在である、地方公共団体での「条例」の施行が先行する形で、各地に広がり、全国規模に広がった。やがて、国の管轄する行政機関についても、情報公開の必要性と要請から、情報公開法が制定された。
?情報公開条例
・対象:公立(県立・市立・町立・村立)学校の情報
?情報公開法
ex、山形大学入試ミス事件
情報公開法が制定されたことによって、国立大学についても情報公開制度が確立され、大学入試について、不合格者は自己の得点について照会することができるようになった。
この制度を利用した人からの問い合わせによって、工学部の合否判定のシステムについて問題があることが判明した。
⇒情報公開法が制定されたからこそ、このミスが明らかになって、市民の「知らないことにより被る不利益」を是正することができた。
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朝日訴訟
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日本国憲法 最終試験対策 信教の自由と政教分離について論じなさい。
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日本国憲法 最終試験対策
信教の自由と政教分離について論じなさい。
日本国憲法20条は、信教の自由を保障するとともに、この自由の保障を確実にするために「政教分離」の原則を採用している。20条1項にいわれる「信教の自由」の内容は、大きく三つに分けることができる。①信仰の自由②宗教的行為の自由③宗教的結社の自由 である。
政教分離というのは、信教の自由を確実にするために、公権力と宗教の結びつきを規制するという考え方である。しかしながら、公権力と宗教のかかわりを完全に排除するということではない。なぜなら、政教分離は個人の信教の自由の保障を完全にするという目的のためにとられている制度だから、その目的
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憲法
日本
宗教
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自由
政教分離
信教の自由
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分離
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新しくなった
ハッピーキャンパスの特徴
- 写真のアップロード
- ハッピーキャンパスに写真の
アップロード機能ができます。
アップロード可能なファイルは:doc .ppt .xls .pdf .txt
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