【H25.26年度対応】0620/0621日本史概説・概論<分冊1>日本大学通信教育部/評価S

閲覧数1,799
ダウンロード数2
履歴確認

    • ページ数 : 10ページ
    • 会員550円 | 非会員660円

    資料紹介

    【参考文献】
    王朝政治/森田
    室町の王権/今谷明
    http://www14.plala.or.jp/hiro_1/nihon/tyuusei/005.htm
    http://www.ktmchi.com「10世紀以降の受領と国司」

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    10 / 10

    10 / 10

    国司とは、古代から中世の日本で、律令制社会において、中央から派遣され、諸国の政務を管掌した地方官をさす。大化の改新時に始まり、当初は国宰と呼ばれ、全国一律に設置されず、上層には国宰を統括する大宰が設置された。その後7世紀末までに令制国の制度が確立するのに伴い国司が全国的に配置されるようになった。

    701年の大宝律令で、日本国内は国・郡・里の三段階の行政組織に編成され、中央集権的な律令制が布かれた。国司は非常に重要な位置に置かれ、戸籍の作成、租庸調の収取などが職務にあたり、律令制の理念を日本全国に貫徹することが求められていた。

    平安時代になると、国司には一定の租税納入を果たすことが主要任務とされ、従前の律令制的な人民統治は求められなくなっていった。それは、律令制的な統治方法でなくても、一定の租税を徴収することが可能になったからである。一定の租税収入が確保されると、任国へ赴任しない国司(遥任)が多数現れるようになり、代わりに現地赴任する国司の中の最高責任者が受領と呼ばれるようになった。平安時代中期以降、開発領主による墾田開発が盛んになり、彼らは国衙か...

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。