単位を取得済みの合格レポートです。物権変動において、行為能力の制限(5条2項、9条、13条4項、17条4項)または詐欺・強迫(96条)を理由として売買契約(555条、176条)など法律行為が取り消された場合、AB間の売買の取消しにより売主Aから買主Bへの所有権の移転は遡及的に消滅(121条)し、所有権はBからAに復帰すると解される 。これが復帰的物権変動であり不動産物権変動のひとつであるが、その変動の向きが、既に一旦なされていた従前の物権変動の向きとは逆方向であるという点にその特徴がある。これに対し、無効な不動産物権変動はそもそも不動産物権変動なるものが当初よりなかったこととするので、異質なものと言える 。
物権変動において、行為能力の制限(5 条 2 項、9 条、13 条 4 項、17 条 4 項)または詐
欺・強迫(96 条)を理由として売買契約(555 条、176 条)など法律行為が取り消された場
合、AB 間の売買の取消しにより売主 A から買主 B への所有権の移転は遡及的に消滅(121
条)し、所有権は B から A に復帰すると解される
i。これが復帰的物権変動であり不動産物
権変動のひとつであるが、その変動の向きが、既に一旦なされていた従前の物権変動の向
きとは逆方向であるという点にその特徴がある。これに対し、無効な不動産物権変動はそ
もそも不動産物権変動なるものが当初よりなかったこととするので、異質なものと言える
ii 。
法律行為の取消しの場合、はじめから無効であったとみなす(121 条)ため、取り消され
た取引はそもそも存在しなかったこととなり、従って所有権の移転も存在しなかったこと
となる。このことが取消しの場合の復帰的物権変動がないとする説の支えとなっているが、
取消しも解除もその原因こそ違うものの原状回復という効果を導き出すための手段であ...