成年後見制度、地域福祉権利擁護事業、法定後見、任意後見、後見、保佐、補助、成年後見制度利用支援事業、市町村申立、医療同意、社会福祉協議会
保健医療ソーシャルワークにおける人権保障と権利擁護の制度としては、成年後見制度、社会福祉法に基づく地域福祉権利擁護事業があげられる。
1つめにあげた成年後見制度は、自己決定の尊重、残存能力の活用、ノーマライゼーションの3つの理念に基づき、認知症,知的障害,精神障害のある方など判断能力が不十分な成年者の財産管理や身の回りの世話の手配などを、代理権や同意権・取消権が付与された成年後見人等が行うことができる制度である。成年後見制度には、「法定後見」と「任意後見」の2つがある。本人の判断力が低下していて自ら後見人を選定できない場合に、家庭裁判所が後見人を選定するのが「法定後見」である。「法定後見」には、本人の判断能力の程度に応じて、本人に代わって行う範囲が決められている「後見」、「保佐」、「補助」の3類型がある。本人の判断力が十分なうちに本人が任意後見人を選ぶのが「任意後見」である。
成年後見制度の利用など権利擁護に関わる身近な相談窓口には,市町村が設置する地域包括支援センターがある。他には、家庭裁判所、各都道府県弁護士会、日本司法書士会連合会が設けている社団法人「成年後見センター・リーガルサ...