人権 札幌の生活保護

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A~Fのうち、Bでした。

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本課題レポートでは札幌市の生活保護の問題について取り上げて提出する。
日本で生活保護の根拠となる法源は生活保護法(1950年施行)である。生活保護法とは憲法25条の「すべて国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」という規定を具現化し、生存権を国が保障するものである。最近では、2009年4月に撤廃されていた母子加算制度が同年12月に復活したが、同時に撤廃された老齢可算は撤廃されたままである。
北海道の生活保護率は2007年の時点では24.7%であり、大阪府の25.7%に次いで全国2位である。保護率が比較的高いとはいえ、実態としては本来支給されるべき人にされていないと推測できる。それではなぜ、このような実態なのであろうか、以下で考察する。
札幌市に在住している者で、生活保護を申請ためには、5号(給与証明書、収入申告書、在宅補修計画書、居宅介護支援計画の写し、生業計画書)にも渡る書類を申請書の他に用意しなければならない(札幌市生活保護法施行細則第2条2項)。また、収入の変動、居住・世帯の変化があった場合も申請をしなければならない(同法第4条)。また、面接や審査もある。現金または...

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