法源としての慣習法の意義

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    資料紹介

    2011年度課題レポート・法学のものです。

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    中央大学通信レポート法学

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    中央大学法学

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    題:法源としての慣習法の意義

    序論

     法源とは裁判官が裁判をするにあたって拠るべき基準となるものをいい、制度上の法源及び事実上の法源がある。この点、前者のうち、社会生活上の慣習を内容とする不文法を慣習法という。これには如何なる意義があるか。

     そこで以下に、まず慣習法の一般原則を述べ、次にその特殊な効力を叙す。

    第一章:慣習法の一般原則

     慣習とは、一定の社会においてその社会構成員によって反復継続的に行われる事実的行動様式をいう。よって、慣習法は、例えば証人仲間又は村落団体の中等で自然に生成され、その仲間内では強い拘束力を持つ。

     では、慣習法は如何にして成立するか。

     慣習法が成立するには、①慣習が存在すること②その慣習がその共同体構成員の間において法であるといった一般的信念が生じていること③国がこれを法と認めることが必要である(1)。

     しかし、近代国家において、明確な内容を有し的確に社会統制を行うことのできる制定法が重宝されていることは無視できない(2)。

    この点、憲法典を有さないとされるイギリスも、近年コモンローの見直しがなされている(3)ことからも明らかであ...

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