連関資料 :: 法の妥当性

資料:2件

  • 会社Ⅰ 監査役-妥当監査
  • 会社法Ⅰ 監査役―妥当性監査 問題)A社は取締役会決議により、明らかに過大な設備投資(新規出店)を行い、その 後借入金を弁済できず、倒産した(会社更生法適用申請)。A社の監査役Bらは、 会計監査は行ったが、業務の内容に関する監査のうち妥当性監査は行わなかった。 Bらは倒産に関して監視義務違反を問われるか。 1.総説 2.会社規模による監査役の権限 (1)大中小会社の監査役の権限 (2)妥当性監査についての学説 (3)考察 3.監査役の責任 1.監査役は株主総会に代わり、常設機関として取締役の監視機関として機能する。米国 で企業会計に関し、信頼が揺らいでいる現在、その役割は重要である。監査役の権限は、 商法上非常に強力なものであるが、権限内容は会社規模により異なり、また、小規模同族 会社ではその機能を果たし得ない。他方で、大規模会社においても、取締役の横滑り的地 位にあり、実際上は、監査の役割・機能を果たしているとはいいがたい面もある。実効性 確保のために、アメリカ型コーポレート・ガバナンスの導入検討がなされている。しかし、 これにも欠陥がないとは言えない。 本問のよ
  • レポート 法学 監査役 会計監査 業務適法性監査 業務妥当性監査 商法特例法
  • 550 販売中 2008/01/23
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