2012年度課題レポート・刑事政策のものです。
題:非行少年に対する保護処分
序
審判に付すべき少年を非行少年と呼び(少年法3条)、そのうち罪を犯した少年を犯罪少年(同項1号)、14歳に満たず刑罰法規に触れる行為をした少年を触法少年(同項2号)、及び同項3号に定める虞犯事由があり、かつその性格又は環境に照らし虞犯性がある少年を虞犯少年という。また家庭裁判所が非行少年に対して行う処分を保護処分という。少年法は24条にて①保護観察(1項)、②児童自立支援施設・児童養護施設送致(2項)、③少年院送致(3項)の3種を定める。
本稿はまず右措置の特徴を保安処分との対比から明らかにし、次に右措置の具体的な内容を述べ、最後に右措置の問題点を論じる。
第一章:保護処分の特徴
保護処分の特徴はその性質が保安処分でありながらも、少年自身の健全育成や少年を悪環境から守るといった社会福祉的見地が加わり、教育的に構成された点にある(1)。即ち、保護処分は少年の要保護性を主眼として構成され、刑事政策的要請と福祉政策的要請とが重なり合い成立している。尚、ここでいう福祉政策的要請とは司法を通じて一定の社会問題の緩和・解決を追求す...