否認権

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2012年度課題レポート・倒産処理法/破産法のものです。

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題:否認権

          序

否認権とは破産宣告前になされた破産債権者を害すべき行為の効力を、破産財団との関係において失わせ、一旦財団から失われた財産を財団に回復する権利である。

 本稿は章立てて論じる形式を採らず、小問毎に破産手続の取り扱いを述べる。

本論

(小問1について)

 否認権と同様に債務者が債権者を害する意図を以てした財産処分行為の効力を履滅する制度として、民法上の詐害行為取消権(民法424条)がある。これは責任財産の保全を目的とする点で共通する(1)。

 しかし、両者は以下に挙げる4点で異なる。

 第一に、行使主体が異なる。というのも、詐害行為取消権は個々の債権者が自己の債権を保全するために行使するところ、否認権は破産管財人が総債権者への公平な配当を実現するために行使する。

 第二に、要件が異なる。即ち、民424条は債務者の詐害意思が要求されるが、否認権はそれを不要とする場合もある(160条1項乃至3項、162条1項)。また、民424条は対抗要件具備行為のみを独立して取消しの対象にすることはできないが、破産法164条はこれを認める。

 第三に、効...

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