連関資料 :: 担保物権

資料:5件

  • 占有権・用益物権担保物権 基本事項のまとめレポート
  • 二 占有権 占有権の中では、占有の移転、占有訴権が試験によく出ています。特に占有の移転は即時取得(192条)と絡み、重要論点になっています。とりあえず、ここでは占有権とは何か、について理解しておきましょう。 占有とは、事実上の支配状態であり、これを基礎として認められる物権が占有権です。 「今この本を手にしている」という事実上の支配は、通常であればこの本に対する所有権であったり、人から借りた場合は賃借権であったり、その支配は正当なものであるとする根拠(権原ともいいます)に裏づけされている場合が多いといえます。 このような所有権その他の権利とは別に、事実上の支配状態を「占有権」として保護する意味はないように思えます。 しかし、現代社会においては、権利自体が非常に複雑かつ多様化しています。 例えば、自動車をローンで買ったとしましょう。このようにローンで物を購入した場合、支払いが完全に済むまでは自動車を販売した側に所有権を残しておくことがあります(所有権留保)。 この場合、自動車を買い、毎日乗ってはいるものの、その自動車に対しての所有権はないということになります。 そこで、人が物を持っている状態(それが、所有権があるからなのか、賃借権があるからなのか等はとりあえずはおいておきます)を法律的に保護してみるというのが占有権なのです。 三.用益物権 用益物権とは、目的物たる不動産(土地)の使用収益を内容とする権利で、地上権(265条)・永小作権(270条)・地役権(280条)および入会権(263条・294条)があります。
  • レポート 法学 占有権 用益物権 担保物権 試験対策
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  • 民法 - 債務不履行責任/約定担保物権としての抵当権
  • □ 解除と損害賠償 解除とは、一方当事者を契約関係から解放するという問題である。したがって、解除が認められるためには、その当事者を当該契約関係に拘束しておくことが酷であるという客観的事情が必要である。 損害賠償とは、一方当事者に対してペナルティーを与えるという問題である。したがって、損害賠償が認められるためには、その当事者の落ち度(=帰責事由)が必要である。 □ 履行遅滞に基づく解除と帰責事由の要否 履行遅滞に基づく解除(541条)について相手方の帰責事由は必要か。541条には帰責事由を要するとする明文の規定がないため、問題となる。 思うに、履行不能に基づく解除(543条)では明文上帰責事由が要求されていることと均衡を保つために、帰責事由を要するとすべきである(通説)。 なお、先述した解除と損害賠償の違いから、帰責事由は不要とする見解も有力である。
  • レポート 法学 債務不履行 抵当権 解除 損害賠償
  • 550 販売中 2005/11/10
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  • 担保物権法における連帯保証、連帯保証債務、保証債務の比較
  • 【連帯債務の意義と機能】 複数の債務者が同一の給付について、独立に債権者に対して全額給付をする債務を負い、債務者のうち1人が弁済すれば、他の者も債務を免れるという多数当事者の債務を連帯債務〔民432〕という。連帯債務は債権担保の機能を果たす。 【比較】 連帯保証・保証債務と同様に人的担保としての役割を担う。しかしながら、連帯債務者それぞれが独自の債務を負う点において連帯保証・保証債務とは異なる。 連帯債務は,給付が分割可能であるにもかかわらず,債務者各人が全部を給付する義務を負うものであるが、
  • レポート 法学 連帯保証 債務 比較 連帯債務 保証債務
  • 550 販売中 2006/06/05
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