2011年度課題レポート・民法2(物権)のものです。
題:担保物権
序
金銭債権の場合、確実に債務者の財産から債権を回収する必要がある。その手段として、担保物権が挙げられる。
尤も、債権には優先的効力又は排他的効力が認められない。そこで、このような債権の弱点を克服する手段として、排他性の認められる権利を債権者の特定の財産又は一般の財産に設定する必要性がある(1)。
そこで本稿では、動産の売買契約に関し考察するため、特に売主の債権回収を担保する方法とされる留置権、先取特権、及び所有権留保につき考察する。
第一章:総論(担保物権の種類と性質)
この章では担保物権について概要を述べる。
まず、担保物権は約定担保物権及び法定担保物権に区別される。前者は当事者の設定行為により生じるものであり、質権、抵当権及び非典型担保物権が挙げられる。後者は一定の政策的な理由に基づいて法律上当然に生じるもので、留置権と先取特権とがある。
以上の担保物権には、以下の4つの性質がある。尚、それらの性質は原則全ての担保物権に通じる(通有性)。即ち、担保物権は付従性、随伴性、不可分性(296条等)、及び物上代位性(304条等...