2011年度課題レポート、刑法2(各論)のものです。
題:傷害罪の適用範囲
一 Xの罪責について
1 問題の所在
Xは隣家a宅のA及びb宅のBに対し、両者が体調不良に陥らせる意思を持ちながら、無形的方法たる大音量の騒音を1年半に渡って継続的に鳴らし続けている。その結果として精神障害を患わせたことについて、傷害の罪が成立するか。
2 傷害罪(204条)の成否
傷害の罪は、他人の身体に対する侵害を内容とする犯罪であって、その保護法益は人の身体の安全である。この点本件では、204条が成立するか問題となるため、以下に考察する。
(1) 「傷害」の意義
ここで、「傷害」の意義を如何に解すべきか問題となる。
判例は(1)、傷害とは人の生理的機能に障害を与えることとしている。これは条文の文言の常識的理解(2)を理由とした説であり、よって怪我をさせる行為のみならず病気をうつす行為も生理的機能を害しているので傷害にあたる(3)。
しかし、上の立場では女性の意に反して髪の毛を切断する行為は傷害には当たらない(4)ところ、傷害罪の保護法益を身体の完全性と解すれば(5)、右行為は傷害に当たる。
この点上の二説を折衷して傷害とは人の...