資料:11件
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問題演習 権利能力なき社団+その他
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A環境保護団体は、法人格を持たない社団であった。この団体は、野鳥の楽園を作ろうと計画し、B企業の工場跡地を購入して、不動産登記名義を代表者C名義とした。ところが、この土地をCは自分の経営するD会社の資金繰りのために、事情を知らないEに売却し、登記もEに移転した。後でこれを知ったA団体は、Eにこの土地の返還と移転登記の抹消を請求した。どう解すべきか。
1 AのEに対する主張について
本問において、A団体は自らの意思によらずしてB企業より取得した工場跡地を本件土地の登記を有することを奇貨としたCによって売却されており、A団体としては買主であるEに対して土地の返還請求と移転登記抹消請求するのは当然であると考えられる。しかしながら、本文からはCが?当該行為を自己に帰属させる意思で行ったのか?A団体の代表として行ったのかは明らかではなく、そのどちらであるかによってA団体の権利を主張する論拠が違ってくるので以下場合わけして論じる。
(1)Cが自己に本件土地の登記があることを奇貨として自己に効果帰属をさせる目的で当該売買行為に及んでいた場合
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権利能力なき社団
- 550 販売中 2006/05/10
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民法 ①権利濫用禁止の原則の判断基準について②我が国における外国人の権利能力の制限について③制限行為能力者の相手方の保護について④権利能力なき社団の意義について⑤法律行為自由の原則について
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No.2 権利濫用禁止の原則の判断基準について論ぜよ
権利濫用禁止とは、外形上は権利行使の外観をそなえているが、具体的、実質的には権利の社会性に反し、権利の行使として是認し得ないような場合には、法はこれを認めないというものである。
〔1〕 権利濫用の判断基準
権利濫用の判断基準としては、主観的要件と客観的要件の2つによって判断される。相手方に対して多少とも悪意ないし害意を持ってなされるか否か(主観的要件)、権利行使の結果が客観的にいかなる結果をもたらすか(客観的要件)、すなわちその行為によって権利者の受ける利益と相手方の被る損害とを比較考慮し、公共の福祉という標準によって権利濫用の成否を決めようということ、の2つである。しかし、客観的利益考慮を重視しすぎると、多数の利益ないし強者の利益が常に勝つという問題もある。
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