2011年度課題レポート・民法3(債権総論)のものです。
題:契約締結上の過失の要件と効果
序
契約の成立過程又は契約締結のための準備段階において、当事者の一方の責めに帰すべき事由により相手方に損害を与えた場合の損害賠償の問題を契約締結上の過失という。右問題は①契約が無効・取消された場合、②契約が有効に締結された場合、③契約の締結に至らなかった場合、及び④完全性利益侵害があった場合に分類される(1)。
本稿では、総論としてその法的性質について考察した後、4類型について各々その要件と効果につき論じる。
第一章:契約締結上の過失の法的性質
まず、契約締結上の過失の理論は、過失ある錯誤者から無過失の相手方を保護せんとするために、不法行為責任と契約責任の中間を埋める新たな損害賠償の類型である(2)。
この点、無過失の相手方を保護することはは契約自由原則に不調和とも思える(4)が、消費者保護の重要性等、契約の準備段階に生じる諸々の法的問題を解決するため必要がある。
尤も、相手方を保護するとしても、その法的性質に関して明文規定がなく対立がある。
まず、右責任を当事者間において契約が未だ締結されておらず、契約関...