2011年度課題レポート・法学のものです。
題:近代市民法
序論
法の発展ないし社会の発展を考察する際に、
最も重要な対象は近代市民法である(1)。これは、近代社会に生きる人間である以上当然の理由であろう。
そこで、本稿ではまず近代市民法の構成を説明し、次にその原理を述べ、最後にその修正を叙す。
第一章:近代市民法の構成
近代市民法とは、資本主義社会を基盤とする近代市民社会において、その発展を保障するための要件を満たすべく制定された法体系をいう(2)。即ち、私的所有、契約、及び過失責任が認められるといった商品交換の法は、商品交換が前近代的な政治権力からの介入なしに、市民社会内部において自律的に行われる私的自治原理が自己完結的な体系をなしている。
このように解すると、市民法とは私法を指すかのようにみえる。実際、市民法はフランス民法典を範としている(3)し、日本の近代化も資本主義の発達により行われた。
しかし、私法がその自律性を確保するには消極的に政治権力の介入を免れるに留まらず、加えて積極的に政治権力をコントロールすることが必要となる。こうして成立した民主主義の下で、公法もまた近代法として...