大学のゼミレポートで作成・提出したものです。
有名な判例ですので、同じようなレポートを書いている方も
いらっしゃるのではないでしょうか?
是非、参考にしてみて下さい。
宜しくお願い致します。
情報提供義務
情報提供義務
契約当事者間に情報を収集する能力や専門的知識において著しい格差がある場合には、一方当事者から他方当事者に対して情報を提供すべき義務が課されることがある。このような義務を情報提供義務ないし説明義務という。民法上、情報提供義務についての規定は置かれていないが、学説においては、信義則に基づいて認められると解されている。
判例においても、 不動産売買において専門業者(宅地建物取引業者)が売主となる場合、 フランチャイズ契約、 変額保険、ワラント取引などの金融取引などにおいて、一方当事者に情報提供義務が課されることを認めている。
情報提供義務が課される根拠
しかし、契約法の領域は、私的自治の原則に支配されている。個人は自らの自由な意思に基づき判断し行動できるのであるから、意思決定に必要な情報の収集やその分析は決定主体の責任であるし、かりに情報の収集や分析の失敗により不利益が生じれば、その不利益は決定主体自らが負わなければならないことが原則(自己責任の原則)である。
したがって、情報力において優位に立つ者に対して、情報提供義務を課すことを正当化する根拠が必要になる...