介護保険は、市町村及び特別区が保険者となる地域保険で、国、都道府県、医療保険者、年金保険者が重層的に支える制度である。被保険者は65歳以上の第1号被保険者と40歳以上65歳未満の医療保険加入者である第2号被保険者からなり、被保険者が要介護状態または要支援状態にある場合に、現物給付を基本として、在宅・施設両面にわたる総合的な介護給付・予防給付を提供する。利用者負担を除く給付に要する費用は、国民の共同連帯の理念に基づき公費と保険料によって公平に負担する。市町村及び特別区は、法定給付のほかに、独自の市町村特別給付及び保健福祉事業を行うことができる。
被保険者の受給権者は第1号被保険者については、原...