学校制度と社会 第二分冊
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学校選択制度とは、従来は、住所により通学する学校が決められていたが、保護者が希望により自分の子どもの就学する学校を自由に選べる制度である。以前にも、「いじめ」、「交通事情」、「保護者の事情」などの理由により、教育委員会に申し出れば、指定校以外の学校に行くこともできた。しかし今回の学校選択制度は、理由を問わず学校を希望できる点がいままでの制度と大きく異なる。選択の形態は主に三つの形態がある。第一に、当該市区町村の全ての公立学校が選択可能な全区域制である。第二に、指定された学区に隣接した公立学校が選択可能な、 隣接校選択制である。そして、第三に当該市区町村を幾つかのブロックに分け、そのブロック内で公立学校の選択を可能にするブロック制である。選択できる学校の範囲は、中学校の場合は、自治区全域から選択できるケースが多く見受けられるが、 小学校に関しては、通学上の安全面から、ブロック制にしたり、隣接区域からの選択にしたりと、制限を持たせた事例が多い。通学区域制については従来...