訴えの3類型を各類型ごとに実例を二つずつ挙げて、その特徴について説明せよ。
民事訴訟法 分冊1
参考文献:
新民事訴訟法講義 中野貞一・松浦馨・鈴木正裕 有斐閣 2008/5/20
重点講義民事訴訟法 上 高橋宏志 有斐閣 2011/12/25
給付の訴え
給付の訴えには現在の給付の訴えと将来の給付の訴えの2つがある。給付判決を得ても、その給付の現実が法律上または事実上不可能あるいは著しく困難であっても、訴えの利益がないとはいえない(最判昭41・3・18民集20-3-464〔百選[3版]27事件〕)。また、訴訟物たる給付請求権に対して差押え・仮差押えがなされていても訴えの利益はあるというのが判例である(最判昭48・3・13民集27-2-344)。
この判例より現在の給付の訴えとは、原告の請求が被告に対する特定の給付請求権(被告の給付義務)の主張であり、その給付を命ずる判決を求める訴えであり、主張される給付請求権は、金銭の支払いや物の引渡し・明渡しを目的とするものに限らず、登記申請などの意思表示をすることやその他の作為・不作為を目的とするものでもよい。これは、弁済期の到来した給付請求権を主張する訴えであるから、特別な事情がない限り、訴えの利益があるのが原則であ...