参考文献詳細あり。
講評「よくまとまったレポートであると思います」
抵当権の対象とされる財産の範囲と抵当権が効力を及ぼす財産権の範囲について述べる。
まず、抵当権とは、債権者が一定の物を担保としてとるが、債権者がその物を取り上げずに持ち主や、その物を担保として提供した第三者(例えば持ち主の親族など)にそのまま使わせておき、貸した金を返してもらえなかったときに、この担保にとった物を金銭に換え、そこから他の債権者よりも先に取立てすることができる権利である。これは、物権の基本となる「一物一権主義」の例外であり、抵当権の特徴のひとつである。
質権と同じように、お互いの契約によって設けられる担保物権(約定担保物権)であるが、質権と違う点は、物を担保にとった者、つまり抵当権者が担保にとった物を自分の手元に置かずに持ち主にそのまま使わせておくということである。抵当権の制度は、金を借りた者がそのまま担保に提供した物を使って利益を上げられるので、工場等の生産設備等を担保にして金を借りるには極めて便利である、資本主義の発展に伴って、非常に発達した。
民法で抵当権の目的とすることができるものとして定められているのは、不動産の所有権、地上権、永小作権の三つであり、...