日大通信 民事訴訟法 分冊2 既判力

閲覧数2,290
ダウンロード数4
履歴確認

    • ページ数 : 2ページ
    • 会員1,760円 | 非会員2,112円

    資料紹介

    参考文献あり。
    判決の実質効力である既判力は、同一事件で前訴と後訴が出現したときに作用する。なぜ、既判力は必要とされているのだろうか。その本質と根拠について論ぜよ。後訴の裁判所が、前訴の判決と矛盾した場合には、どのように救済されるのか。

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    確定判決には既判力(確認判決、給付判決、形成判決の全てに生じる)、執行力(給付判決のみ生じる)、形成力(形成判決のみ生じる)がある。

    民事訴訟法114条1項には「確定判決は既判力を有する」とある。例えばXとYが1つの土地所有権をめぐって争っている場合で、XがYを被告として訴えを提起し、「Xの所有であることを確認する」との判決が確定したとする。それなのにYは不満で今度はXを被告に提訴したら、「Yの所有であることを確認する」との判決がでたら、堂々巡りになり切りがなくなる。こんな事態を防ぐには、最初の確定判決で「Xの所有」と決まった事実を重視して、あとからYが何を言おうとダメ、それこそ「前の判決後に買い受けて新たな所有者になりました」というようなことを言わないと勝てない、というようにしておく必要がある。そのことを指して、既判力(既判力の遮断効・失権効)というのである。つまり、既判力は確定判決で示された判断がその後の訴訟で基準となるという事である。後訴では、前訴で当事者だった者は、前訴確定判決の判断に矛盾した主張はできず、裁判所も、前訴確定判決の判断に反する判断はできない。この既判力の適用な...

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。