参考資料あり。
制限行為能力者制度について説明しなさい。
出席をとらない完全自己責任授業で試験なしレポート判定のみでしたが成績はSでした。
(余談ですが)昼間スクのN本S一先生は話も面白いし、反骨精神がかっこよくて男子学生にすごく人気ありました。年齢的にも兄貴っぽくてN本先生から民法好きになった男女学生多いです。
法学は同じ内容のレポになりがちですがぜひ自分の言葉でレポ頑張ってください。
民法(昼間スクーリング)試験
設問:制限行為能力者制度について説明しなさい。
まず民法とは、私法の一般法であり、私人の一般的な生活関係を規律する法律である。
制限行為能力者制度を説明するにあたり、権利能力、意思能力、行為能力の説明から始める。
権利能力(私権の享有)については、出生と同時に始まり、死ぬまで持つ。精神能力の高低を考えないところの一般的な地位・資格である(民3)
そして、意思能力とは、権利能力があることを前提として、精神能力の高低を考慮して調整する概念であり、自らがなそうとする法律行為(民90から92)の結果を合理的に予見しえる能力である。
別の言い方をすれば、損得が理解できている状態のことである。意思表示は、判断能力のある成年が問題なくかつ適法にすれば、その意思表示通りの法的効果を発生する。この、意思表示によって、その意思表示通りの法的な効果を発生させるものが、法律行為と呼ばれるものである。
また、行為能力とは、単独で有効な法律行為をなしえる能力のことであり、一度やったら最後まで責任をとれる能力のことである。
しかし、意思能力の有無の程度については、ケースバイケースであっ...