1、手段債務
手段債務とは、行為債務の内容が、債務者として最善を尽くすこと、合理的な注意を払うことにある債務のことである。典型例は、医師の診療債務である。この場合における債務不履行、すなわち医療過誤は、診療契約という準委任契約の不完全履行の例であるが、治療にもかかわらず患者の病気が回復せず、死亡したり、寝たきりなったという場合に、それが当然に債務不履行になるわけではない。医者として最善を尽くしさえすれば、病気が治らなくても債務不履行にはならないのである。ただし、最善を尽くしていなかったことが認められると、債務の本旨に従った履行がなされていないことになる。これは同時に、帰責事由があることを意味する。また、手段債務においては、損害賠償請求をする債権者側で、債務者に帰責事由があることを立証する必要が生じる。他方、結果債務とは、特定の結果の実現が債務の目的となっている場合で、売主が自動車を買主に引き渡す債務(売買)などがこれにあたる。
2、損害賠償の範囲
損害賠償の範囲については、民法416条がこれについての原則を定めている。この規定をめぐっては、判例の理解を含めて長い論争の歴史があり...