2011 会社法第一課題 定款所定の目的と権利能力

閲覧数2,101
ダウンロード数5
履歴確認

    • ページ数 : 2ページ
    • 会員550円 | 非会員660円

    資料紹介

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    1、問題の所在

    会社は定款で「目的」を定めなければならない(会社法27条1号・576条1項1号)。

    この目的によって、会社の権利能力が制限されるか。

    2、判例

    明治31年に民法が施行されると、目的の範囲外の行為が、権利能力がないが故に無効となるかという問題が多発した。このような能力外の主張が裁判で容易に認められるならば、会社は不利と思った取引について無効を主張する等し、取引の安全は保たれなくなる。

    そこで最高裁は、一般論として、定款所定の目的の遂行に必要な行為は目的の範囲に含まれるものとし、その必要性は客観的抽象的に判断するとした(最大判昭和45年6月24日民集24巻6号625頁)。すなわち、政治献金を定款所定目的の範囲内すなわち会社の権利能力の範囲内と解したのである。この判断基準により、ほとんどあらゆる行為は、会社の目的の範囲内と認められるようになり、結果、この種の訴訟はほとんどなくなった。

    学説

    会社の権利能力の範囲は定款所定の目的により制限されないという、民法34条(旧43条)適用否定説が有力となった。その根拠は、①民法が規定する「能力外の法理」を会社に適用すれば、...

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。