佛教大学 Z1001「日本国憲法」 2011年度に提出したリポートです。
「A」判定でした!
リポート作成の際に参考にしていただければと思います。
第1設題 「法の下の平等について」
法の下の平等について
日本国憲法は「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分または門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」(14条1項)と規定している。
立法・司法・行政のすべての国家権力を拘束することにより、個人の自由を最大限に保障するとともに、平等の原理を徹底させている。
さらに、貴族制度の廃止と栄典授与に特権が伴わないこと(14条2項・3項)、選挙権の平等(15条3項・44条)、家族生活における男女の平等(24条)、教育の機会均等(26条)など、平等原則を徹底している。
歴史的背景として、日本は生まれたときから生まれたときから身分が決定されていた。しかし日本国憲法制定の際に日本が目指したのは、「生まれ」によって職業や身分が決定されることのない自由な社会をつくることであった。
これには、「生まれ」という自分の意思ではどうすることも出来ない事柄によって差別されるのは不合理であること、人々が自由に経済活動を行うための社会的な条件として封建的身分制度から解放する必要があったこと、さらに平等原則が民主政治の基礎的条件であったことなどの背景があ...