佛教大学通信の日本国憲法、第1設題「法の下の平等について」のA判定合格済みレポートです。
ぜひご参考までに。
テストは82点合格でした。
法の下の平等について
法の下の平等とは、憲法第14条1項では、「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において差別されない。」と示されている。これによって、個人に対して国家から差別されない権利や平等に扱われる権利を保障しており、国家に対しては個人を差別しないという原則を定めている。この原則は日本国憲法の理念の一つを構成するものであって、近代憲法において欠かせないものである。
14条2項と3項では、立法・司法・行政のすべての国家権力を拘束することにより、個人の自由を最大限に保障するとともに、平等の原理を徹底させており、貴族制度の廃止と栄典授与に特権が伴わないこと、また15条3項と44項では、選挙権の平等、24条の家族生活における男女の平等、26条の教育の機会均等など、平等原則を徹底しているのである。
今の日本国憲法における法の下の平等の考えは、近代にいたるまでに男女の不平等の改正、華族特権の廃止、身分制度の撤廃などを経て人間平等の原理を当然のものとしてうけいれたものだといえる。
歴史的背景をみると、日本国憲法以前...