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連関資料 :: 社会福祉

資料:1,330件

  • 社会福祉協議会の意義
  •  社会福祉協議会(以下、社協)は1951年に制定された社会福祉事業法に基づいている。元々は戦後GHQの民主化政策の一環として戦前からの民間組織を再編成して創設された民間の福祉推進団体で、原則として社会福祉法人格をもつ民間の組織である。  社協は民間の社会福祉に関わる組織としては最大の規模を持つが、一般の民間組織が特定または複数の福祉サービスを提供することを目的としているのに対して、組織の在りようや事業の内容を異にしている。  まず社協は高齢者、障害者、児童等の特定分野の福祉だけに取り組む団体では無い。
  • レポート 福祉学 福祉 社会福祉協議会 地域福祉 社会福祉
  • 550 販売中 2006/06/16
  • 閲覧(3,578)
  • 社会福祉原論テスト課題
  •  ボランタリズムとは、市民の自由意志に基づき自らの資金で報酬なしに社会福祉実践を行う思想であり、「自主性」「公共福祉性」「民間性」を特徴とする援助活動を動機付けるエートスを言う。一般的には社会福祉、医療、教育などの社会的な公共活動に自主的自発的に参加する人たち(ボランティア)を対象にして使う。  ボランタリズムが社会福祉の思想と原理として用いられるようになったのは19世紀のイギリスにおいて、博愛事業家たちが自由な発意に基づいて、自発的な結社として博愛事業協会を組織し、政府の行う貧困事業の枠外でそれと関係なく、彼等自身の資金で救済保護の慈善事業を自主的・主体的に開始したころに始まる。ついで彼らの事業の限界に気づいたCOS(慈善組織協会運動)やセツルメント運動の活動家たちがボランタリーな活動を始めたころからである。そこでボランタリーな精神から、自主的・民間的な思想にと拡大解釈され、公共救済事業に対する私的救済事業として、次第に「民間性」といった意味に使われるようになったのである。
  • レポート 福祉学 社会福祉士 社会福祉 職業化
  • 550 販売中 2005/08/01
  • 閲覧(3,303)
  • 社会福祉方法原論1①
  • 「社会福祉援助における方法、技術とは何か。実際の仕事を列示しながら検討しなさい。」 社会福祉という用語を日本国民における共通概念として提示したのが、日本国憲法第25条である。25条では、社会福祉の根底に、一人ひとりの他にゆずることができない基本的人権として「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と延べている。社会福祉は、この権利をすべての国民が行使できるよう営まれるべきものであり、目的である。目的達成のための手段が、援助方法・援助技術であり、これらは科学的根拠に基づいた計画的かつ組織的に展開される。また、社会福祉専門職によって合理的に、より効果的に展開される援助技術である。 社会福祉援助技術は、対象者となる個人または集団がが、顕在的・潜在的問題を明確にし、自らそれに気づき解決する方法を選択・決定できる手段を手助けするものでなければならない。そのためには、社会福祉法諸関連、現社会保障・福祉制度・福祉サービスなどの社会福祉に関する知識にとどまらず、全人間的理解に必要な発達論、社会論などや社会情勢、今後の課題を明らかにでき、見通しを判断する知識が必要である。また、知識
  • 佛教大学 通信 レポート 社会福祉 福祉学 福祉 援助
  • 660 販売中 2008/10/10
  • 閲覧(3,741)
  • 戦後の日本の社会福祉の歴史について
  • 戦後のわが国の社会福祉の歴史的展開についてまとめ、今日の課題について述べなさい。  1945年(昭和20年)に、日本の敗戦によって国民は混乱を経験した。食糧不足によって栄養不良になり、それまで信じてきた全てが目の前で崩れ落ちるという虚脱感を味わう。経済的にも社会的にもひどい状態が続き、戦争で両親を失った子どもは、戦災孤児となり、住む場所も失った子どもは浮浪児になった。そのような中で、新しい民主国家を目指して日本国憲法が制定され、第25条の生存権など基本的人権の尊重が重視されるようになった。恩恵を施すという考えから、基本的人権を保障するという考えへの始まりである。  生活困難の国民の最低限の生活を支えるため、1945年末に「生活困窮者緊急生活援護要綱」が閣議決定され、1946年にGHQにより「社会救済に関する覚書」が出され、国家責任、公私分離、無差別平等、必要十分の4原則が示された。救護法などの戦前の公的救済にかわって、1946年に生活保護法が制定されたが、欠格事項が多く、再度1950年に制定された。
  • レポート 福祉学 国民健康保険法 ゴールドプラン エンゼルプラン
  • 550 販売中 2006/07/17
  • 閲覧(8,998)
  • 社会福祉協議会の仕事について
  • 社会福祉協議会は、地域で安定した生活が出来るようなまちづくりを、地域住民と協力しながら進めていくということが求められる。それは「社会福祉協議会基本要項」において、「一定の地域社会において、住民が主体となり、社会福祉、保健衛生その他生活改善向上に関連ある公私関係者の参加、協力を得て、地域の実情に応じ、住民の福祉を増進する事を目的とする民間の自主組織」と規定されている。その業務内容は次のように大きく分けることが出来る。 地域福祉の担い手は住民であり、その参加意識を高める事 適切な福祉計画を立て、地域内の福祉ニーズに対応していく事。 福祉関連諸機関との連絡・調整を行い、また地域住民相互の連帯力を強化
  • 福祉 社会福祉 社会 地域 問題 組織 サービス 地域福祉 住民 援助 社会福祉士 介護福祉士
  • 550 販売中 2009/05/21
  • 閲覧(2,877)
  • 社会福祉援助の技術と課程
  • 「社会福祉援助の技術と援助過程について述べよ」 社会福祉援助活動とは、人権と社会正義を倫理基盤とし、人間の可能性を引き出し、より良い生き方をする事を支援するもので、人間とその人を取り巻く環境の間の相互作用に対して論理的に働きかけるものである。社会福祉援助技術とは、社会福祉援助活動の実践であり、人間福祉の実現のための方法である。 社会福祉援助技術は大きく、利用者自身に対応する直接援助技術、直接援助技術がより有効に働くために地域環境を整備する間接援助技術、社会福祉援助技術がより有効に働くための組織や方法、隣接する分野の技術である関連援助技術に分けられる。直接援助技術は、個別援助技術と集団援助技術からなり、間接援助技術は、地域援助技術、社会福祉調査法、社会福祉運営管理、社会活動法、社会福祉計画法からなり、関連援助技術は、ソーシャルサポート・ネットワーク、ケアマネジメント、スーパービジョン、カウンセリング、コンサルテーションからなる。 1、直接援助技術 個別援助技術(ケースワーク)は個人、家族、関係者を対象に、利用者が援助者に個別に援助を受ける過程であり、基本となる援助技術である。 ケースワー
  • fugunero レポート 福祉 援助技術
  • 550 販売中 2009/06/11
  • 閲覧(2,726)
  • 社会福祉原論設題1
  • 『日本における戦後社会福祉の展開をまとめ、今日の社会福祉の課題について歴史的に明らかにしなさい。』 わが国では、1945年の敗戦で戦争は終結され、国民の生活は飢餓状態となり、戦傷病者や障害者、孤児などの貧困問題が大変深刻な時代であった。 この戦後の混乱の中、米軍の占領下において、GHQ(連合軍総司令部)の改革が進められ、民主主義体制の構築と軍事体制の否定が方針とされていった。 1946年2月GHQの「社会救済に関する覚書」により、公的扶助の4原則と呼ばれる、無差別平等・国家責任・公私分離・最低生活保障(救済費非制限)の原則が提起された。これは、戦前の社会事業が身分制的特権などにより平等でなかったことや、国の責任が民間社会事業などに転嫁されていたこと(公私癒着)への反省が含まれている。また公私分離とは、民間施設への補助金禁止、方面委員(民生委員)の否定を指しており、民生委員は補助機関として残された。この原則の提示により、社会事業法の見直しという課題につながっていった。 同年9月には、旧生活保護法が制定されたが、内容はそれまでの救護立法の範囲にとどまっていた。  1946年日本国憲法には
  • 福祉 歴史 憲法 日本 社会福祉 社会 経済 社会保障 戦争 少子化 佛教大学 課題
  • 550 販売中 2009/06/23
  • 閲覧(3,854)
  • 社会福祉基礎構造改革について
  • 戦後直後に、生活困窮者の保護・救済を主なねらいとして整備された日本の社会福祉法制は、その後の状況の変化に応じて改正されてきた。しかし、近年、国民の需要の普遍化と多様化の中で根本的な見直しが図られた。 社会福祉基礎構造改革では、個人が選択できる福祉に転換すること、すなわち、自己決定の尊重が主な柱になっている。行政の判断により、福祉サービスを提供する措置制度から、利用者自らサービスを選択し利用する制度へ移行する事により、利用者と事業者は形式的には法律上対等の関係になる。しかし、利用者が身体的・精神的にハンディキャップを負っている等の事情がある事から、利用者と事業者との関係を実質的にも対等なものにしていくためには、利用者のサービス利用を支援する制度の整備・充実が必要不可欠である。社会福祉法人のほか、企業など多様な供給主体の参入を認める一方、自己決定能力の低下した人のための権利擁護事業の創設、苦情処理のための第三者機関の設置、サービスの質や内容を評価するための第三者機関の設置や、サービス提供機関の情報開示の義務化などにより、利用者を保護し、サービスの質を高める条件を整備するというものである。地域福祉権利擁護事業は、昨年10月より実施されているが、利用者や実施主体である社会福祉協議会などの問題も多いと思われる。成年後見人制度との明確な区別と効果的な関連づけがなされていない事、居所の変更を伴う施設サービスの利用を法的根拠のない福祉職員が、代理的に行う可能性の問題点がある。 また、老人福祉サービスの大きな政策課題となっている公的介護保険は、個人の自立を支援する利用者本位の仕組みを重視し、個人が良質なサービスを適切な費用で選択できるようにしていかなければならない。
  • レポート 福祉学 社会福祉 社会福祉基礎構造改革 自己決定 老人福祉サービス 苦情処理
  • 550 販売中 2005/07/26
  • 閲覧(39,341)
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