有期労働契約をめぐる法的問題について論じなさい。
有期労働契約とは、パートタイマー、アルバイト、契約社員、嘱託、臨時工等呼称を問わず、期間を定めて締結されている労働契約をいう。これらの労働者に共通している問題点は、雇用が不安定で、労働条件も相対的に低く社会保険への加入率も悪い等、労働法のシステムによって築かれてきた権利を享受できない点である。
以前より企業の多くは、有期労働契約を景気の調節弁としての便利な存在として用いてきた。有期労働契約の利用により、使用者は解雇に伴う種々の制約を免れることができたからである。この背景には、バブル崩壊後の平成不況のなかで雇用不安が広がり、企業が生産拠点の海外移転やリストラなどを行ったことが関係している。それによって、雇用の柔軟化が図られ、多様な雇用形態ができ、有期労働契約が多く活用されることとなった。
現在、有期労働契約の期間の上限は原則3年とされている。なお、高度の専門的知識等を有する者として厚生労働大臣が定める基準に該当する者及び満60歳以上の者については5年までの有期労働契約が認められる(労働基準法14条1項)。また、一定の事業の完了に必要な期間を定める労働契約については、上記の上限規制の適...