民法4(債権各論)

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    建築請負契約において完成した建物の所有権は、完成時において注文者・請負人のいずれに帰属するかを論じなさい。

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    民法判例契約所有権問題材料建築目的仕事債権

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    民法債権各論

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    建築請負契約において完成した建物の所有権は、完成時において注文者・請負人のいずれに帰属するかを論じなさい。

     請負契約とは、請負人がある仕事を完成することを約し、注文者がその仕事の結果に対して報酬を支払うことを内容とする、諾成・双務・有償契約である(民法632条)。雇用、委任と共に労務給付契約の一種であるが仕事の完成を目的とする点に違いがあり、その仕事を第三者に請け負わせることも認められる。また、請負契約の目的が物の製作である場合、請負人は完成した目的物を注文者に引き渡さなければならない。よって、建物の建築請負契約の場合、請負人は完成した建物を注文者に引き渡す義務を負う。このとき、完成した建物の所有権は完成時において注文者・請負人のいずれに帰属するかという問題が生ずる。

     請負契約による製作物の所有権帰属については、特約や代金の支払いがない限り、材料の供給者が誰であるかによって決まる。何故なら、わが国は材料主義を原則としており、全部又は主たる材料を提供した当事者が製作物の所有権を原始取得するとされるからである。しかし、わが国は古来からの慣習で建物は土地に付合しないとし、独立の不動産...

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