付随的債務の不履行を理由に契約を解除することが出来るかどうか論じなさい。
付随的債務の不履行を理由に契約を解除することが出来るかどうか論じなさい。
付随的債務とは、当事者が契約により負担した義務のうち、契約目的の達成に必要不可欠と考えられる以外のものをいい、公租公課負担義務や契約締結協力義務などがある。
一般に契約は、当該契約上の債務が履行されなければ、一定の手続を踏むことによって一方的に解除することができる(民法541条:法定解除)。しかし、どのような債務の不履行でも解除が認められるわけではない。解除の原因となるのは、契約の目的達成に必須的である「要素たる債務」の不履行があった場合に限られ、付随的債務の不履行を理由に契約を解除することは一般的になし得ないとされている。何故なら、法律が債務の不履行による契約の解除を認める趣意は、契約の要素をなす債務の履行がないために、当該契約をなした目的を達することができない債権者を救済するための制度だからである。
解除が認められないとすると、具体的な条文がない付随的債務の不履行については、不法行為責任しか追及できないことになる(民法709条)。しかし、実際は契約の目的達成に必須である要素たる債務(売買契約であれば...