連関資料 :: 法学

資料:356件

  • 【東京福祉大学】 1186 法学(憲法を含む) 評価A
  • 【設題1】憲法の定める自由権(特に精神的自由)について述べよ。 精神的自由の意義とは、何人からも束縛されない自由な考えである。加えて、憲法の定める自由権とは人が生まれながらにしてもっている自由な個人としての権利である。自由権を大別すると思想・良心の自由、信教の自由、学問の自由、表現の自由に分けられ、それぞれについて本レポートで論述する。 思想・良心の自由では、憲法第19条は「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない」と定めている。憲法第19条は、個人の内面的精神の自由を保障したものである。しかし、個人の思想が出版活動等によって外部に公表される場合には、公序良俗を乱さないため、また、他の個人の人権を侵害しないために、法的な制限をされる場合もある。
  • 憲法 福祉 人権 宗教 自由 学校 大学 思想
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  • 法学 分冊1 法源の意義と種類
  • 法源の意義と種類について述べる。 法源とは、法の存在形式であり、法を知るための手段でもある。一般的に裁判官が裁判を行う際に、どのような法の内容が適用されるかという基準のことを示す。仮に裁判官が勝手に任意の判断で裁判に臨むことになったら、それは大変なことになってしまう。中立公正な法による裁判を行わなければならない。
  • 法学 法源 日大 意義 種類 分冊
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  • 法学・大陸法系と英米法系の相違
  • 大陸法系と英米法系の相違は、両者の特色より米英法を基準として説明していく。両者の相違は歴史的伝統の中に見られる。大陸法は体系的で合理的な近代法典を制定したヨーロッパの大陸部の諸国(フランス、ドイツ、イタリアなど)はローマ法の影響の下で発展したのに対して、英米法は英国およびその植民地であった国々(アメリカ合衆国、カナダ、オーストラリアなど)は、英国で歴史的に蓄積された判例法を根本的な法源とし、非形式的で合理的な法的思考を特徴とする。これらの国々にはローマ法の影響は見られず、コモン・ローの独自の発展が見られた。コモン・ローとは、英米法の判例法体系である。米英法はコモン・ローが硬直した場合それを助け
  • コモン・ロー 大陸法 リポート 英米法 日大
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