資料:9件
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商法(総則・商行為法)①(2000字用)レポート
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(設題)
代理商、仲立人、問屋についての法律関係の異同について論じてください
(解答)
1.総説
個人企業であっても、規模が大きくなると、営業主みずからがすべての営業活動を行うことはできない。そこで、営業活動を適切かつ合理的に行うために補助者が必要となる。一般に、補助者には、特定の商人に従属してその企業組織の内部にあってこれを補助する者と、みずからも独立の商人として他の商人の企業組織の外部にあってこれを補助する者とがある。前者に属するものが商業使用人であり、後者に属するものには、代理商、仲立人、問屋、運送取扱人などがある。後者のうち、仲立人、問屋、運送取扱人は一般不特定多数の商人のためにその営業を補助するのに対し、代理商は特定の商人のためにのみその営業を補助する。この点において、商業使用人と代理商は共通する。商法が、仲立人・問屋・運送取扱人などを「第二編 商行為」で規定しているのに対し、商業使用人と代理商とを「第一編 総則」で規定しているのも、かかる見地によるものといえる。
2.代理商
代理商とは、商人のためにその平常の営業の部類に属する取引の代理または媒介をする者で、その商人の使用
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中央大学 通信教育 2012年度 商法(商行為法) 第1課題
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・課題
金融会社であるX会社は、A会社に対する債権の担保として、A会社が所有していたアンゴラ毛糸を譲渡担保に取っていた。このA会社が倒産したため、X会社はこの担保に取った毛糸の換価処分を、倒産したA会社の代表者であったBに依頼した。その後、このA会社代表者BとY会社の代表者Cとの間で、この毛糸を40万円でY会社に売却する契約が締結された。この売買契約締結時、Bはこの毛糸がX会社へ譲渡担保に供せられていたことを知っており、Bは、X会社の委託に基づいて、X会社のためにする意思をもって、この売買契約を締結した。しかし、Bは、X会社の代理人であることをY会社に対して表示しておらず、また、Bの代理行為が本人であるX会社のためになされていたことをY会社が知りまたは知ることができた、と言える事情もなかった。Y会社としては、本件売買契約に基づく代金支払債務と、別途Y会社がA会社に対して有していた売掛債権とを相殺するつもりであった。X会社はY会社に対して代金支払請求が認められるか。
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