商法(商行為法)

閲覧数1,696
ダウンロード数0
履歴確認

    • ページ数 : 6ページ
    • 会員550円 | 非会員660円

    資料紹介

    Yは通信販売業者Aから運送賃込みで商品を購入して代金を前払いした。Aは通常、顧客への商品の配送を運送業者Xに委託しており、Yの購入した商品の運送もXに委託した。XがAに対する運送賃の支払いを猶予している間にAが倒産したため、XはAに対する運賃請求権を放棄した。YがXから商品の引渡しを受けてから半年あまりが経過した後、YはXからの運送賃の請求を受けた。YはXに運送料を支払わなければならないか。

    タグ

    判例権利商法責任商品不法行為義務契約時効

    代表キーワード

    商法商行為法

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    本来、物品運送契約は運送人と荷送人との間で締結するため、当事者となるのは荷送人Aと運送人Xである。つまり、Xの運送賃を支払うのはAということになる。しかし、商法583条1項は、「運送品が到達した後」は、荷受人が荷送人と同一の権利・義務を取得すると規定している。

    荷受人が荷送人と同一の権利義務を取得する根拠ないし荷受人の地位の法理的説明に関しては学説の対立があり、第三者のためにする契約とみて構成する見解もあるが、運送の特殊性から法が特別に定めた権利義務と解する方が無理のない構成ができる。したがって、荷受人は、運送の特殊性から法律によって定められた特殊の地位を有し、商法583条1項の規定によって、荷送人と同一の権利義務が荷受人について発生したものと解することができる。なお、荷受人の権利は、常に荷送人の権利を限度とされる。

    では、荷受人による荷送人の権利の取得は具体的にどの時点か。まず、第一段階として、運送品が到着地に到着する前は、荷送人は運送人に対して何らの権利義務を有しない。したがって、荷受人の権利義務も生じない。次に、第2段階として、運送品が到着地に到着した後は、荷受人は運送契約に...

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。