資料:27件
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商法・会社法
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発起人の権限について
発起人の行うことのある行為としては以下の4つが挙げられる。
①会社の設立自体を直接の目的とする行為(定款の作成、株式の引受・払込、創立総会の招集)
②会社の設立に(法律上、経済上)必要な行為(設立事務所の賃借、設立事務員の雇用)
③開業準備行為(営業の為の土地・建物の取得、製品の販売契約、従業員の雇用、銀行借入、財産引受)
④営業行為
これらの行為より生じる権利義務は実質的には「設立中の会社」に帰属し、そのうちにおいて「設立後の会社」に承継されるのは、発起人の権限において為された行為に基づく権利義務に限られると考えられる。
学説には、第1説として、上記に挙げた①および法
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レポート
法学
開業準備行為
会社の設立
定款
営業行為 発起人
- 550 販売中 2006/12/23
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商法(会社法)
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A株式会社の代表取締役Bが、株主総会決議、取締役決議を経ないまま特に有利な価額で新株を自己の妻Cに対して発行した。A会社の株主であるDが株主代表訴訟(会社法847条)により、Bに対して公正な発行価額との差額に相当する金額を会社に払い込むよう求めたところBはこれに応じなければならないか。また、Dが取締役の第三者に対する責任(会社法429条)を追求するときはどうか。
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民法
株主
問題
判例
取締役
責任
株式
訴訟
株主総会
- 550 販売中 2011/08/23
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商法・会社法 新株発行と第三者責任
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第1 論点に対する判例の立場
1 定款による株式譲渡制限の定めがある会社において、取締役会の承認なく競売により株式の取得がなされたが、株主名簿上の名義株主は従前のまま譲渡人である場合に、会社はなお譲渡人を株主として取り扱う義務を負うか。
取締役会の承認がない譲渡制限株式の譲渡の効力に関して、判例は昭和48年6月15日の最高裁判決(民集27巻6号700頁・判時710号97頁)において、相対説(譲渡当事者間では有効であるが会社に対する関係では無効とする)をとっている。また、この点に関し、譲渡制限付の株式が競売された場合における従前の株主の地位について、判例は昭和63年3月15日の上告審判決(判時1273号124頁)において、前記昭和48年6月15日の最高裁判決を引用しながら、従前の株主である譲渡人は会社に対する関係ではなお株主としての地位を有し、会社は譲渡人を株主として取扱う義務を負うと判示している。
これらを踏まえて、本件の上告審判決は、会社に対する関係では従前の株主がなお株主としての地位を有し、会社はこれを株主として取扱う義務を負うと判示した。そして、差戻後の本控訴審判決も、かかる判例をそのまま踏襲した。
2 特定の株主に対する株主総会収集通知の欠如が、他の株主らに対する関係において、取締役の職務上の義務違反となるか。
この点、昭和42年9月28日の最高裁判決(判時498号61頁)において、他の株主に対する株主総会の収集通知に瑕疵がある場合に、収集通知を受けた株主による決議取消の訴えの提起が認められた。
本件の上告審判決は、これを踏まえ、会社の最高の意思決定機関である株主総会における公正な意思形成を保障するとの目的から、収集通知の欠如はすべての株主に対する関係において取締役である被告側の職務上の義務違反を構成するものと判示している。そこで、差戻後の本控訴審判決も、この判例をそのまま踏襲した。
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レポート
法学
商法
会社法
新株
- 550 販売中 2005/11/05
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商法(会社法) 『失念株における新株引受権の帰属』
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中央大学 法学部 通信教育課程 合格レポート【評価A】
課題
『株券発行会社であるA会社株主であるBより、1株あたり2,000円で株式の譲渡を受けたCが、名義を書き換えないまま放置していたところ、業績好調なA会社は新たな事業展開のため新株を発行した。A会社は名簿上の株主であるBに対して新株を割当て(払い込み価額2,500円)、Bの払い込みを経て現在その新株式(現在市場価格3,000円)はBの手元にある。CはこのBの有する株式の引き渡しを求めることが出来るか?出来るとしてその対価はどうか?』
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会社法
商法
失念株
帰属
不当利得
事務管理
中央大学
通信
合格レポート
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商法 外観法理を説明したうえ、この法理に基づく商法や会社法上の制度を2つ選び説明しなさい
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商法ないし企業法の基本的理念として「外観主義」が採用されている。日本における外観法理とは、真実に反する外観が存在する場合に外観を作り出したものに帰責事由がある時は、外観を信頼した者に対する関係では、その信頼した者を保護するために外観を基準に解決するという法律上の理論を言う。権利外観法理や外観理論ともいう。これは大陸法系の原則である「レヒツシャインの法理」ともいわれるもので、英米法系の「エストッペル(禁反言)」と機能的には同じである。個々の規定の内容は必ずしも一律に禁反言の法理で説明できるものではなく、また、外観法理で説明できるものでもなく、日本法としての独自の発展に基づくものである。真実と外観が一致しない場合に、あくまで、その真実だけを基準としてすべての法律関係を決定しようとすると、取引の安全性や迅速性を害する。そのため一定の要件のもとに外観通りの責任を負わせようとするものである。一定の要件は ①外観の存在 ②外観への与因 ③外観への信頼 の三つである。外観法理の具体例としては、不実登記の効力、名板貸人の責任、商号続用営業者の責任、表見支配人、表見代表取締役などがあげられる。以下では、
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日本
民法
企業
法律
安全
責任
権利
集団
商法
- 660 販売中 2009/02/19
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商法 分冊1 外観法理を説明したうえ、この法理に基づく商法や会社法上の制度を2つ選び、述べなさい。
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商法(科目コード0140) 分冊1
外観法理を説明したうえ、この法理に基づく商法や会社法上の制度を2つ選び、述べなさい。
外観法理とは、真実に反する外観が存在する場合に外観をつくり出したものに帰責事由がある時は、外観を信頼した者に対する関係においては、その信頼した者を保護する為に外観を基準に解決するという法律上の理論である。権利外観法理や外観理論ともいう。これは大陸法系の原則である「レヒツシャインの法理」とも言われるもので、英米法系の「エストッペル(禁反言)」と機能的には同じである。個々の規定の内容は必ずしも一律に禁反言の法理で説明できるものではなく、また外観法理で説明できるものでもなく、日本法としての独自の発展に基づくものである。真実と外観が一致しない場合に、あくまで、その事実を基準として全ての法律関係を決定しようとすると、取引の安全性や迅速性を害する。その為、一定の要件のもとに外観通りの責任を負わせようとするものである。一定の要件とは、外観の存在、本人の帰責任、第三者の信頼の三つである。
外観法理の具体例としては、不実の登記の効力(会908条2項)、名板貸人の責任(会9条)、商号
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外観法理
日本大学
日大
通信
リポート
会社法
- 550 販売中 2009/08/27
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新しくなった
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