連関資料 :: 憲法
資料:719件
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憲法(1分冊)
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日本国憲法第一四条第一項では、「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」と規定している。このことは、憲法一四条第1項のまず最初に、すべての国民が法の下に平等という大前提を掲げ、さらに、具体的な内容に関して、「人種、信条、性別、社会的身分又は門地」を理由に、「政治的、経済的又は社会的関係において、差別されないことを謳っている。つまり、この条文では、抽象的原則の宣誓たるプログラム規定や、法的マニフェストではなく、実質的な法規性の規定として、法律その他あらゆる国家行為を拘束するものであり、これをめぐる違憲性が直接的に審査されうるものと解釈することができる。そこで、法の下に平等であるとは、国家作用全般にわたる制約の原理であり、国民各人は、肉体的および精神的に異なる特質を持つにせよ、人間としての価値に変わりはなく、法の定立および適用にあたり、均等の機会が与えられ、差別待遇を受けないことを意味している。そして、憲法が差別を禁止する先天的理由の、人種、性別、門地(家柄)については、日本では解釈上の問題は少な
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憲法
福祉
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憲法(2分冊)
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日本国憲法の第一〇章には、最高法規と題して、九七条から九九条までの三ヵ条の規定があり、憲法の最高法規性を強調し、同時にいろいろな角度から、憲法の実用を現実に確保することを期している。第九八条で第一項では、「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、勅命及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」と規定しており、憲法の最高法規たる書以を最も端的に表している。さらに、九七条では、「この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試練に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである」と規定していて、基本的人権の不可侵を宣言し、人権の絶対的保障こそが、憲法の中枢部分であることを明言している。これらのことから、憲法の最高法規性を認める実質的な意義があると解釈できる。
そして、これに関して日本国憲法は、その最高法規性を実効的に確保するため、第八一条において「最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有
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慶應「憲法」
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慶應「憲法」の合格レポートです。女性参政権について書かれております。構成内容としては、女性参政権の歴史や判例などから様々な角度から問われております。
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慶應
憲法
女性参政権
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日本国憲法
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『法の下の平等』について
「われわれは自明の真理として、すべの人は平等につくられ」とうたう1776年のアメリカ独立宣言や、「人は、自由かつ権利において平等なものとして出生し、かつ生存する」とうたう1789年のフランス人権宣言のように平等は自由とともに近代の市民革命を支える理念の一つであった。こうした「生まれ」による差別の禁止が中心的な課題とされたのは封建的身分制度を打破するためであった。身分制からの解放という平等の要求は、同時に自由の基礎を作り出すという意味を持っていたのである。ここでの平等は全ての人を同じスタートラインに並べて等しく取り扱うというところまでで、結果の平等までは求めていない形式的平等であった。このような形式的平等及び自由は自由経済活動のもと、富の偏在や多くの社会的、経済的弱者を噴出させることになる。その結果として人間の尊厳の確保は遠のき、事実上の不平等、不自由を招来した。貧しい者から平等への要求が高まり、国家が介入し現実的に存在する社会的・経済的不平等を取り除く事により、結果における平等、すなわち実質的な平等を達成する必要が出てきた。
しかし実質的平等の実現のためには、
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法の下の平等
日本国憲法
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日本国憲法
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☆法の下の平等について
日本国憲法における「法の下の平等」は、第14条の条文「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」に示される。
「すべて国民は、法の下に平等であつて」という前半で法の制定と適用における国民の平等を一般的に保証し、「人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」とする後半で、具体的内容を例示している。また、この条文には他に「2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。」、「3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。」という2つの項があり、第1項で平等原則をさだめ、第2、第3項で特権的な制度を禁止して、さだめた平等原則を徹底させる内容になっている。
「法の下の平等」については、その言葉の中にあるとおり、「法」が重要なキーワードになっている。平等の保証について考える際には、日本国憲法だけでなく、国際的な条約なども見ていく必要がある。
B5・400字換算で約7~8ページ
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レポート
日本国憲法
法の下の平等
法学
教職
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憲法―国民訴訟―
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はじめに
分析
おわりに
【1、はじめに(テーマ)】
今回、憲法第二のレポートを書くに当たって、検証しやすいように以下に課題事例を示しておく。
X内閣は、地方自治法に定められた「住民訴訟」を参考にして、次のような内容の法案を国会に提出した。
・A条 「国民は、国の行政機関もしくはその職員について、違法若しくは不当な公金の支出があると認めるときは、これを証する書面を添え、当該行政機関もしくはその職員に対して国庫がこうむった損害を賠償するよう求める訴訟を裁判所に提起することができる」。
さて、この事例から問題点を検証し見解を述べていく。
【2、分析】
【前提】
そもそも「住民訴訟」とはいったいどういった要件によって成り立つものなのかをまず検討しなければならない。住民訴訟は、地方自治法第二編第九章第十節に法的根拠を持ち、住民が自ら居住する地方公共団体の監査委員に住民監査請求を行った結果、監査の結果自体に不服、又は監査の結果不正・違法な行為があったにもかかわらず必要な措置を講じなかった場合などに裁判所に訴訟を起こすことができるという制度のことである。しかしながら、これは『法律上の争訟』の要件において少々問題の生じるものである。『法律上の争訟』の要件とは、
当該者間の具体的な権利義務ないし法律関係の存否に関する争いであること。
法律を適応することにおいて終局的に解決できるものであること
の二点を満たすものである。すなわち、この住民訴訟には①の“具体的な権利義務ないし法律関係の存否”を満たすものがなく、具体的な争訟には当たらない。だが、これを裁判所法3条において、「裁判所は、日本国憲法に特別の定めのある場合を除いて一切の法律上の争訟を裁判し、その他法律において特に定める権限を有する」と定めることによって、司法権の例外的な作用として認めているのである。
では、この裁判所法3条にいう「その他法律において特に定める権限を有する」とはどういうものか。これは二点に絞られる。
機関訴訟…行政事件訴訟法6条「国又は公共団体の機関相互間における権限の存否又はその行使に関する紛争についての訴訟」
民衆訴訟…行政事件訴訟法5条「『民衆訴訟』とは、国又は公共団体の機関の放棄に適合しない行為の是正を求める訴訟で、選挙人たる資格その他自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起するものをいう」
この自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起するものは客観訴訟に含まれる。すなわち、客観訴訟では法規の適正な適用を補償することが目的となっており、個人的な訴えの利益は不要となる。さらには、勝利しても個人的利益は得られないものである。
さて、以上を前段階として事例を検証していく。
【事例検証】
国家賠償請求訴訟
まず、この事例は「住民訴訟」を参考にし、それを国家レベルにまで発展させたものである。「国民訴訟」法案といえる。この「国民訴訟」は現在の法律上規定されているものがなく、実際には法的に認められているものではない。
そもそも国民が国家に対して賠償請求を求めることができるのは、以下の憲法条項に拠るものに限られている。
①刑事補償請求権…憲法第40条[刑事補償]「何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。」
②国家賠償請求権…憲法第17条[国及び公共団体の賠償責任]「何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。」
今回の「国民訴訟」
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レポート
法学
憲法
国民訴訟
法律
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日本国憲法
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