連関資料 :: 憲法

資料:633件

  • 憲法
  • 「法の下の平等について」 自由と平等  近代の平等の考え方は、人の生まれによって差別する封建的な身分制度を否定するものであり、「個人の尊厳」を最も重要なものと考え、「民主主義」を基礎とする平等思想に立脚するものである。憲法上の平等原則は、平等思想を具体化したものであり、内容は、「国家はすべての人を平等に扱わなければならない」ということである。つまり、国家が特定の人やグループを特別扱いしたり、あるいは不利に扱ってはならない、ということである。 中世では、フランスなどで封建身分制度によって区別されるような社会であった。日本においても江戸時代の士農工商などの身分制度があり、生まれによって職業や住む場所が決められていた。多くの哲学者や政治家たちが不平等を是正しようと試みたが、法律上の差別禁止や平等な取り扱いにまで発展しなかった。ところが、近代に入ると、当時の啓蒙思想家たちは、「人は生まれながらに平等である」と説き、国家はすべての人を等しく取り扱うべきだと主張した。特に「生まれ」による差別の禁止がその中心的な内容であり、こうした「生まれ」による差別の禁止が中心的な課題とされた背景には、日本の江戸
  • 日本国憲法(2008年11月提出)
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  • 憲法
  • 憲法の三大原理について説明せよ。 1.憲法の三大原理 日本国憲法は,基本原理として,基本的人権の尊重,国民主権,平和主義を採用する。更に,これら三つの原理を統一するものとして,「民主主義」を根本原理として取り上げる試みも為される。まず,これらが我が憲法の三大原理といえる根拠を述べた上で,個別に概観する。 日本国憲法は,近代立憲主義の嫡流として,個人主義をもっとも基本的な原理として採用する。そしてそこから,個々の人間を人間として尊重する基本的人権の尊重の原理が生ずる。前文第一段,13条がこれを表す。 国民主権もまた,全ての政治的価値の根源は個人にありとする個人主義原理に立脚する。全ての政治的価値の源泉を個人に求める以上,政治権力の根拠も個人にあり,しかも個人はその価値において平等であることから,全ての国民が政治のあり方を最終的に決める権威又は力を持つという意味での国民主権原理が導き出される(前文,1条)。 平和主義も,個人主義から導き出されるものである。平和なくして,個人の自由と生存は有り得ないからである。憲法は前文第一段,第二段でこの趣旨を示す。
  • レポート 法学 三大原理 基本的人権 平和主義 国民主権
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  • 憲法 憲法41条の「立法」の意味
  • 憲法41条の「立法」の意味 [狭義説]  41条の立法とは実質的意味の立法をいうと解されるが、現行憲法が「内閣の組織」等を特に明文をもって法律事項としている(66条1項)ことよりすれば、ここに「立法」とは国民の権利義務に関する法規範をいうものと考える。ただし、41条はかかる「立法」権の国会への独占を主眼としているのであって、それ意外の法の定立を禁じる趣旨とは解されない。また、行政組織等につきこれを国会が法律をもって規律することは議院内閣制をとり国会を通じて行政に対する民主的統制を図ろうとする憲法の趣旨に合致する。  以上から、行政組織等につきこれを国会が法律によって定めることも認められる。 [
  • 憲法 立法 41条 論証
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  • 日本国憲法との比較におけるアメリカ合衆国憲法
  • 日本国憲法との比較におけるアメリカ合衆国憲法 1.はじめに  アメリカ合衆国は、1783年のパリ条約で独立を達成したものの、13の独立した州のゆるやかな連合国家にすぎなかった。 大陸会議で1777年に承認された合衆国最初の憲法である「アメリカ連合規約」(1781年発効)では各州の大幅な主権が認められ、中央政府である連合会議(連合規約の発効以後、大陸会議はこう呼ばれた)には国防・外交・鋳貨などの権限は認められていたが、徴税権・通商規制権・常備軍の保持などは禁じられていたので、政治的・経済的な困難が続いていた。  そのため、商工業者を中心とする連邦派(フェデラリスト)は強力な中央政府の樹立を望み、彼らが中心となって1787年5月にフィラデルフィアで憲法制定会議が開かれた。 憲法制定会議では、強力な中央政府の樹立を主張する連邦派と各州の自治・主権を主張する州権主義の立場から憲法草案に反対する反連邦派(アンチ=フェデラリスト)が対立したが、結局各州の大幅な自治を認めながらも中央政府の権限を従来よりも強化する連邦主義・三権分立・人民主権を基本とする世界最初の民主的な近代成文憲法である「アメリカ
  • 憲法 日本 アメリカ 社会 行政 日本国憲法 国家 外交 比較 権利
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  • 抵抗の憲法学と制度の憲法
  • 抵抗の憲法学と制度の憲法学 高橋先生は雑感の中で,戦後の憲法学は「抵抗の憲法学」が圧倒的であった状態から,「抵抗の憲法学」と「制度の憲法学」のバランスがとれた状態へと移行してきていると述べているが,この「抵抗の憲法学」と「制度の憲法学」を分ける起源となる点は,それら各々の憲法学が想定
  • 憲法 法律学 高橋和之 抵抗の憲法学 制度の憲法学
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  • 憲法
  • 問4:権力分立原理について説明せよ。その際、それが現代立憲主義のもとでいかなる修正・追加を受けたか説明せよ。    伝統的意味における権力分立とは、国家の諸作用を性質に応じて立法・行政・司法というように「区別」し、それを異なる機関に担当させるよう「分離」し、相互に「抑制と均衡」を保たせる制度である。国家権力は単一であり、ここで分離されるのは国家作用であるが、その国家作用が単一の国家機関に集中すると権力が濫用され、国民の権利・自由が侵されるおそれがあるので、権力分立によって国家作用を分離させ、国民の権利・自由の保護を図るという趣旨がある。このように、古典的権力分立制は、自由主義的であり、機関相互
  • 権力分立原理
  • 550 販売中 2008/07/20
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