連関資料 :: 憲法

資料:719件

  • 憲法:皇室外交
  •  1 憲法4条1項は、天皇は憲法規定の国事行為「のみ」を行うとするが、私的行為も当然認められる。 しかし、現実には、天皇は国会開会式での「おことば」の朗読、国内の巡行など、国事行為以外の公的行為を行っており、国民やマス・メディアもこれらのことを当然視している。 特に、外国公式訪問や外国元首の接受・接待などの「皇室外交」は、多分に政治的要素を具備したものである。 2 天皇の公的行為について そもそも天皇はかかる公的行為をなすことが憲法上許容されているか。
  • レポート 法学 天皇 皇室 外交 答案 試験対策
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  • 憲法改正の限界
  • 憲法改正権の限界 ① 日本国憲法は96条にて憲法の改正権を定めている。改正とは一般に、新たな憲法を作り出すことを意味する憲法の制定とは対比して、「現存する作られた憲法秩序の中で憲法の条項を改変すること」をいう。そこで、現在ある憲法の枠組みを超えるような憲法への改正が許されるのか、憲法の改正権の限界が問題となる。 ② 通説は、憲法改正には限界があるとする(限界説)。 なぜなら、憲法は本来、「人間は生まれながらに自由であり平等である」という自然権の思想を体現した成文法であり、このような前憲法的な性格を持つ、基本的な人権や国民主権などの原理は、憲法改正手続きに沿ったものであったとしても、改正すること
  • 550 販売中 2008/01/08
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  • 日本国憲法
  • 『法の下の平等について』  近代における平等の考え方は、近代以前の、人を生まれによって差別する封建的な身分制度を否定するものであり、「個人の尊厳」をもっとも重要なものと考え、「民主主義」を基礎とする平等思想に立脚するものである。憲法上の平等原則は、こうした平等思想を具体化したものであり、その内容は「国家はすべての人やグループを特別扱いしたり、あるいは不利に扱ってはならない」というものである。  多くの哲学者や政治家たちは、社会の中での人々の不平等の状態について、あるものを正当化したり、あるものを非難し、是正しようと試みてきた。また、多くの宗教のなかにも平等思想は説かれている。 しかし、これらの考え方は、倫理的な要請であったり、宗教上の教養であったりしたにとどまり、法律上の差別の禁止や人々の平等な取り扱いへの要請にまで発展しなかった。 ところが、18世紀後半以降に入ると、当時の啓蒙思想家たちは、「人は生まれながらに平等である」と説き、特に国家(政府)は全ての人を等しくとりあつかうべきであると主張した。ここで国家が人々を差別してはならないという場合、特に「生まれ」による差別の禁止がその中心
  • レポート 教育 日本国憲法 日本 憲法 佛教大学
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  • 日本国憲法
  • 『法の下の平等について』 「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」 これは、日本国憲法第14条1項で定められた条文である。人種・信条・性別・社会的身分・門地、これらの5つの事柄はゆるされない差別だが、憲法によって人々の心の中に潜む差別意識までをもなくしていく事は、容易なことではない。そして、これらの他に許される差別も存在している。 では、「平等」とはどういったことなのか?どうあるべきなのか?「法の下の平等」について述べていきたい。 19~20世紀、封建的な身分制度が廃止され、憲法によって平等が保証されるようになっていった。 農民の生まれであるか、貴族の生まれであるかなどの身分で人を差別せず、すべての国民に対し、国家は平等に扱ったのだ。 しかし、身分制度は法のもとでは廃止されているにも関わらず、いまもなお身分での差別は続いている。その例として、「被差別部落問題」などがあげられる。 被差別部落とは、江戸時代の士農工商の身分階級のさらに下に位置づけられた、「エタ・非人」と呼ばれる人たちで形成された
  • レポート 日本国憲法 法の下の平等 A判定
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  • 日本国憲法
  • 自民党改憲「論点整理」は婚姻・家族における両性平等の規定は、家族や共同体の価値を重視する観点から見直すべきである、と記した。家族・共同体の価値を重視する考えがどうして婚姻・家族における両性平等の見直しにつながるのだろうか。  まず一つだけはっきりしているのは家族・共同体の価値を重視すると、両性の平等が邪魔になる何らかの家族や共同体の価値が考えられているということである。自民改憲PTは、「論点整理」の中で「利己主義」すなわち「権利が義務を伴い、自由が責任を伴う」ことへの無理解が家族・共同体の「破壊」につながったことを強調し、非難している。とするなら、自民改憲PTが「重視」する「家族や共同体の価値」の内実は、「家族や共同体における責務」であると考えて間違いないだろう。つまり、家族や共同体の価値を重視するとは、家族や共同体における責務を明確にすることを意味している。「家族や共同体における責務」として念頭に置かれているのは、「家族を扶助する義務」である。  以上の点をふまえて、<家族・共同体の価値の重視>⇒<婚姻・家族における両性平等の規定の見直し>という提案の飛躍部分を補ってみると、  戦後の利己主義⇒義務や責任への無理解⇒家族・共同体の破壊⇒家族・共同体の価値重視⇒家族・共同体における責務の明確化⇒「家族を扶養する義務」を憲法に明記⇒婚姻・家族における両性平等の見直し
  • レポート 政治学 憲法 日本 政治
  • 550 販売中 2006/07/04
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