連関資料 :: 憲法

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  • 憲法改正について
  • 今、世間で話題になっている憲法改正とはどんなものか。 そもそも憲法とは第二次世界大戦後の 1946年 (昭和21年) 11月3日 に公布され、 1947年 (昭和22年) 5月3日 に施行されたもので正式名称を「日本国憲法」という。その第98条で日本国の最高法規に位置づけられ、 法令 や 条約 によって改変することはできないとされている。また、これに反する法令や国家の行為は、違憲・無効とされる。  日本の法律の中心ともいえる憲法を改正するには当然然るべき手続きが必要である。憲法の改正については第96条で改正手続を示してある。 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。 日本以外の諸外国について見てみると、思いの外に憲法改正が盛んに行われていることがわかると思う。  アメリカでは18回、ドイツでは51回、お隣の韓国でも9回の改正が行われている。日本国憲法は制定されてから50年以上も経ち、現在の状況に合わせて改正しても良いのではないかという意見もある。例えば、「新しい人権」などといわれるプライバシーに関する問題などが挙げられ、確かに、時代に応じた改正というのは必要だとも思う。また、「知る権利」を明記すれば国民主体の情報公開が実現できると主張する人もいる。そういった身近な問題などを挙げ、改憲を推し進めようとしている人がいるが、国の最高法規ともいわれる憲法をそれほど簡単に改正しても良いのだろうかという疑問も残る。  ついこの前の5月18日、新たな法律が公布された。正式名称を日本国憲法の改正手続に関する法律といい、国民投票法、憲法改正手続法とも呼ばれる。施行は2010年5月18日で、 憲法改正 に必要な手続である国民投票に関して規定する 法律 である。これにより、いよいよ憲法改正は近づいた。その内容は 第一 趣旨 この法律は、日本国憲法第九十六条に定める日本国憲法の改正(以下「憲法改正」という。)について、国民の承認に係る投票(以下「国民投票」という。)に関する手続を定めるとともに、あわせて憲法改正の発議に係る手続の整備を行うものとすること。    第二 国民投票の実施   一 総則 2 国民投票の投票権  日本国民で年齢満十八年以上の者は、国民投票の投票権を有するものとすること。  第三 国民投票の効果 一 国民の承認  国民投票において、憲法改正案に対する賛成の投票の数が投票総数(憲法改正案に対する賛成の投票の数及び反対の投票の数を合計した数をいう。)の二分の一を超えた場合は、当該憲法改正について国民の承認があったものとすること。 というもので、在外邦人にも投票権は認められている。また、第二の五の7でテレビや新聞で改正案の要旨や賛成意見、反対意見を放送すると述べている。最低投票率については述べていない。  ここで問題となるのは、まず、最低投票率について決められていないことである。これはつまり、投票率が低かった場合、国民の数パーセントの人しか賛成していない憲法ができてしまうということである。例えば、40パーセントの投票率だったとすると、過半数を超えたといっても、実際は20パーセント程度の意見で改正されることになる。こういった改正案を後世に強く影響する憲法とし
  • 憲法 改憲 国民投票
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  • 憲法改正
  • <憲法改正について> 政会では憲法改正についての論議がなされている。しかし、この問題を考えるにあたっては、なぜ憲法を改正する必要があるのか、その理由を問うことが最重要である。一国の基本法である憲法の改正には、相当の必然性があるべきでる。そこで改正理由とされる事柄を挙げ、私なりの考えを述べる。  理由の第一は、現在の憲法は条文と解釈がかけ離れすぎていて、国民には理解しにくいという声が多いことだ。一見もっともなようにも思える。しかし、それは国法の基本的原理を示している憲法であれば当然のことで、改正したところで時代とともに判例等により憲法の解釈は展開されるものである。実際にそのような条項は相当な数にのぼっている。果たして改正によって解釈を一つ一つ明文化することに、どれほどの意味があるのだろうか。また、既に解釈として国民生活に定着している事柄について、大変なエネルギーをかけてまで改正することは本当に必要であるとは思えない。  第二に、単に国民へのアンケート調査で、憲法改正支持派が増加しているということが理由に挙げられている。しかし、アンケートが国民の意識を正確に反映しているかは疑わしい。特に憲法問題のように、専門的な知識が一定要求される場合はなおさらである。また、アンケートを全ての根拠とするのであれば、極端な話、アンケートで政治を行えばよいのであって、政治家の見識など全く不要ということになる。
  • 憲法 憲法改正 憲法9条 日本 社会 政治憲法問題
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  • 憲法改正について
  • 日本国憲法制定過程及び憲法改正の動きを踏まえて、日本国憲法は如何にあるべきか。まず、私は日本国憲法を改正する必要性はないばかりではなく、改正すべきではないと考える。この立場にたって現在の憲法改正論について以下のように論じる。 第一章 改正理由 現在、日本では憲法改正についての論議がなされている。しかし、この問題を考えるにあたっては、なぜ憲法を改正する必要があるのか、その理由を問うことが最重要である。一国の基本法である憲法の改正には、相当の必然性があるべきである。そこで、改憲論者の改正理由とされる事柄を挙げ、私なりの考えを述べる。  理由の第一は、現在の憲法は条文と解釈がかけ離れすぎていて、国民には理解しにくいという声が多いことだ。一見、もっともに思える。しかし、それは国法の基本的原理を示している憲法であれば当然のことで、改正したところで時代とともに判例等により憲法の解釈は展開されるものである。実際にそのような条項は相当な数にのぼっている。果たして改正によって解釈を一つ一つ明文化することに、どれほどの意味があるのだろうか。また、既に解釈として国民生活に定着している事柄について、大変なエネ
  • 憲法 日本 人権 戦争 文化 社会 政治 9条 法学 法律 東海大学
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  • 憲法の矛盾
  • 憲法の矛盾                           現在憲法について様々な矛盾が現れ始めている。 第一に、近年言われてきている、憲法9条の戦争放棄についての問題にとりわけ矛盾点があるようである。日本国憲法は戦後に制定されてから、一度も改正されることなく現在に至っている。しかし戦後60年を迎え、世界の中での日本の立場も大きく変わってきた今、当初の憲法のままでは矛盾が出てきてしまうのは当然のことなのではないだろうか。 実際、憲法9条の、戦争放棄における自衛隊の位置づけが問題となっている。憲法9条とは、 1項 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。 2項 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。 といったものである。しかしこの内容では曖昧な点が多く、さまざまな解釈がされるため、自衛隊が違憲なものになるのではないだろうかという批判が出てきているのだ。  現に、はじめはいっさい海外での活動はしなかったは
  • レポート 法学 憲法 立川反戦ビラ事件 憲法9条
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  • 憲法改正について
  • 憲法改正について Ⅰ 憲法改正の意義 1 はじめに 「憲法改正とは、憲法所定の手続に従い、憲法典中の個別条項につき、削除・修正・追加を行うことにより、または、新たなる条項を加えて憲法典を増補することにより、意識的・形式的に憲法の変改をなすことをいう。このように憲法改正は、憲法典の存続を前提としてその個々の条項に変改を加えることを意味し(部分改正)、もとの憲法典を廃して新しい憲法典にとってかえる行為を含まないのを原則とする。後者の場合は新憲法の制定であって、通常法的連続性の断絶を意味する。ただ、憲法の中には新しい憲法典にとってかえる行為をも改正として捉え、これを明記するものがある(1874年のスイスの憲法がその例で、「全部改正」と「部分改正」とが共に可能な旨明記しその手続を別々に規定している。アメリカ合衆国憲法は、改正の一方法として憲法会議のことについて定めているが、レーヴェンシュタイ2によれば、間接的に「全部改正」の可能性について規定したものとされる)。」 2 憲法の最高法規性 (1)形式的最高性 「憲法が国法秩序の段階構造において最も強い形式的効力をもつ規範であることは、憲法の改正に通常の法律の改正の場合より困難な手続を要求している硬性憲法においては、言わば当然のことであり、それを明示する規定が存在すると否とにかかわりない。したがって、たとえば日本国憲法98 条1項も、硬性憲法であることを明らかにした96 条から当然に導き出される結論を確認する意味にとどまる。それ自体に独自の積極的意味があるわけではない。こう解すれば、形式的効力の点で憲法が法律以下の国内法に対して最上位にあること、これを形式的最高性と呼べば、この形式的最高性は、成文硬性憲法のコロラリーであり、憲法が国の最高法規であることの本質を示すものではないということになろう。」 (2)実質的最高性 イ)形式的最高性を基礎づけるもの 「憲法は、(中略)本来は、人間の権利・自由をあらゆる国家権力から不可侵なものとして保障するという理念に基づいて、その価値を規範化した、国家権力に対する法的制限の基本秩序である。こういう「自由の基礎法」であるところに最高法規性の実質的根拠がある。」 ロ)97条の意味と価値の序列 「第一の問題は、基本的人権の永久・不可侵性を確認している日本国憲法97条が「最高法規」の章に置かれていることの意義である。憲法11条とほぼ同趣旨の規定であるうえに、「最高法規」の章にあること自体、「結びつきは自然でない」とか、「その位置を誤ったもの」であるとか、いう批判もある。 実質的最高性の原則があって初めて、形式的最高性を確認した98条1 項が導き出されるという、密接な憲法思想史的関連を考えると、それを明示する97条が「最高法規」の章の冒頭に存在することは、11条と異なる独自の重要な意味を有すると言わねばならない。そこには英米法の「法の支配」の原理の端的な表現を見出すことができる。「一見して脈絡を欠く条項の集合のごとく感ぜられる」最高法規の章も、「『法の支配』の表現としては統一した意味をもつのである」。」 「第二は、実質的最高法規性を重視する立場は、憲法規範を価値序列と考え、その核心的価値である「個人尊重」の原理とそれに基づく人権の体系を憲法の根本規範と解するので、憲法規範に価値の序列が存在することを当然に認めることである。憲法を作る権力が憲法によって作られた権力と別に存在するという立場からは、憲法制定権から憲法改正権(制度化された憲法制定権)さらに一般の国家権力(立法・司法・行政)と
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  • 【論文】明治憲法に対する伊藤の考えと憲法改正
  • 明治憲法に対する伊藤の考えと憲法改正 プロローグ 初めに、参考文献を読んでレポートなり論文を書くのが本筋であることは大いに承知しているが、 あえてそうではなく、稚拙な考えではあるが受験生時代に私が大日本帝国憲法を勉強するにあたって 考えていたことを述べていこうと思う。 明治時代、列強の進出と植民地化を恐れた日本は、早急な近代化が求められた。その近代化の根本 部分をなすものに憲法があげられるのは言うまでもない。憲法制定に際し、明治14年に国会開設の勅 諭が出され、明治17年に制度取調局が設けられ、ドイツ憲法を学んできた伊藤博文を中心に、井上毅、 伊東巳代治、金子堅太郎らが補佐し、ドイツ人顧問ロエスレルの助言を受けて、ようやく明治22年年2 月11日に発布するに至った。以上、私たち学生は受験勉強として、一つは憲法制定の流れ、二つ目に 代表的な憲法の条文を学んできた。そして、この二点の内の後者である代表的な憲法の条文について 私なりに伊藤らがおそらく意図したであろう事を述べていきたいと思う。 私が考えていこうと思う点は次の三点である。 ・実際上の天皇の立場 ・明治憲法時代の教育に
  • 憲法 改正 憲法改正 明治憲法 伊藤博文 日本史 近代史 法律 法学部
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  • 憲法 日本国憲法の三大原理
  • はじめに 一般的に日本国憲法の三大原理とされているものは、国民主権、平和主義、基本的人権の尊重である。これについて考えるために、まず、憲法の本質というものを考えることが不可欠であり、憲法の本質を理解するために、歴史的、思想的な成立過程を考え、日本国憲法の三大原理について考察していく。 1 近代憲法の成立   近代憲法は、17世紀のイギリス、18世紀のフランス、アメリカなどの近代市民革命を通じて確立された立憲主義に思想的影響を受けている。   歴史的な経緯から紐解いてみると、まず、中世のヨーロッパにおいて「法の支配」という原理が生まれた。「法の支配」とは、絶対主義の下にあった、国王による専断的な国家権力の支配を排斥し、権力を法で拘束することによって、国民の権利及び自由を保護することを目的とする原理で、中世の思想家であるブラクトンの「国王は何人の下にもあるべきではない。しかし神と法の下にあるべきである。」という言葉にその思想の源流が求められる。 この「法の支配」という原理は、絶対君主を法の下に拘束する原理ではあったが、その目的は、貴族の特権の擁護を目的とするも
  • 憲法 三大原理
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  • 現代憲法入門
  • 『法の下の平等について』  私たち日本国民は憲法のおよぶ範囲においてその生活や自由や権利が保障され守られている。この法の下では国民はみな平等である権利を持ち豊かな生活を送ることができるとされている。その基本的な原理は国民主権、基本的人権の尊重、戦争放棄の三本の柱から成り立っており、国の最高法規として定められている。国民生活において時として、この原理に則り個人の自由や権利が人々の平等を保つために制限されたり守られたりしている。法の下の平等は、憲法の基本原理である基本的人権が根底にある。  平等の理念は、古くはアリストテレスのいた中世の時代から啓蒙思想家の間によって唱えられており、当初は身分制度の打破が目的であった。18世紀の様々な革命により民主主義が広まり、人々が自由に暮らせる社会をつくることが求められていた。そのため生まれながらにしてどうしようもできない事柄によっての差別を厳しく禁止し、人々が自由に経済活動ができるように封建的身分制度からの解放が推し進められ各国で次々と実現されていった。こうして民主主義の基礎的条件の一つとして平等原理が広まっていき、機会の面においては人々の平等は保たれ
  • 環境 憲法 日本 人権 経済 企業 社会 女性
  • 550 販売中 2009/06/01
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