連関資料 :: 憲法
資料:719件
憲法 設題2 近大姫路大学
平成25年度近大姫路大学通信教育課程「憲法」合格済みレポートです。レポート作成の参考としてお使い下さい。
設題:こどもの権利と障害者の権利について述べよ。
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◆総評◆
設題の理解 ― 1:よく理解できています
文章の表現 ― 1:良く表現されています
参考図書 ― 1:有効に利用しています
内容 ― 1:内容が豊かであり、よく学習しています
◆所見◆
1回目:文章も読みやすく、御自身の経験に基づく意見には傾聴すべきところがあり、日頃から問題意識を持って保育者として勤務されていることがうかがえます。しかし、これは憲法のレポートです。「こどもの権利」「障害者の権利」を憲法との関係ではどう把握すればよいのか。この点を補完して下さい。
2回目:前回指摘した点を十分に補完した上で、自分の考え方を説得力を持って記述しています。
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1回目の提出では根拠となる憲法についての記述が不十分だったため、不合格でした。
近大姫路
通信
レポート
憲法
こどもの権利
幸福追求権
虐待
障害者
権利
人権
侵害
990 販売中 2013/08/13
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憲法 基礎演習期末レポート
1.事件の概要
アメリカ合衆国国籍を持つロナルド・アラン・マクリーンは、昭和四四年五月十日、ベルリッツ語学学校に英語教師として雇用される者として、一年間の在留期間での入国を許可された。彼は、入国直後にベルリッツ語学学校の教育方針と意見が対立して、エレック語学学校に移り、入国を認められたベルリッツ語学学校における英語教育には従事しなかったが、英語教師の仕事は続け、他方では、日本古典音楽の伝承と海外紹介という多年の宿願を果すべく、琵琶と琴の修練に精励していた。また、外国人ベ平連に所属して出入国管理法案に反対したり、あるいはアメリカ合衆国のベトナム政策に反対して抗議行動に参加したり、さらに羽田空港でロジャーズ国務長官の来日反対運動を行うなどの政治活動も行っていた。
マクリーンは、昭和四五年五月一日、日本における在留期間の満了が近づいたので、期間の更新を申請したところ、法務大臣は同年八月十日に、出国準備期間として同年五月十日から九月七日までの一二〇日間の更新を許可したが、これ以降の更新を認めず、同年九月五日、再更新の申請を不許可処分にし、マクリーンは在留の資格を失うにいたった。
そこで以下の争点について考えていきたい。
2.事件の主たる争点
(1)外国人の自由・在留の権利・在留期間の更新を要求する権利の有無
第一審では、以下のように判決された。出入国管理令二一条三項によると、本邦に在留する外国人が在留期間の更新を申請した場合には、法務大臣は「在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り」これを許可することができる旨定められているのであるから、外国人は違法性阻却事由またはそれに準ずべき自由等が存じしない限り在留期間の更新を受ける権利を与えられているということではない。
最高裁では、憲法上、外国人は日本国内における居住・移転の自由を保障されているだけであり、わが国に入国する自由を保障されているわけではないとされ、出入国管理令上も在留外国人の在留期間の更新が権利として保障されているものでないことは明らかであるとされた。
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マクリーン事件
憲法
最高裁判例
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Z1001 日本国憲法 レポート
設題名
『法の下の平等について』
佛教大学通信教育部の2010~11年度のレポート課題に沿って作成しております。
この資料は、レポート作成の参考資料としてお役に立てば幸いです。
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佛教大学
法
自由主義
550 販売中 2011/10/07
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「髪形の自由」の憲法 的保障について考える[東京学芸大学・教育学部・日本国憲法 ・評価A]
髪形の自由に関しては、2つの代表的な教育訴訟の判例がある。1つは「丸刈り訴訟」(熊本地裁昭和60年11月13日判決)、もう1つは「パーマ訴訟」(東京地裁平成3年6月21日判決)である。本レポートでは、「丸刈り訴訟」を中心に据えながら、「パーマ訴訟」についても参照する形で、この2つの具体例に現れた論点を整理し、教育現場における髪形の自由について、考察を加えていくことにする。
まず、「丸刈り訴訟」についてであるが、原告側の主張はだいたい次のようなものであった。?他の居住地、女子の生徒と差別するもので憲法14条違反である。?法定手続によらず身体の一部の切除を強制するので憲法31条違反である。?髪形という思想の表現手段を侵害するので憲法21条違反である。?校長の裁量権の逸脱である。
これに対する判決は、だいたい次のようなものであった。?’校則は各学校で独自に判断して定められるべきものであるから、合理的差別である。男性と女性とでは髪形について異なる慣習があるので、合理的差別である。丸刈りはこの地域において男子児童生徒の髪形として広く行われているものであり、特異な髪形とは言えない。?’強制的に頭髪を切除する規定はなく、強制的な切除を予定していなかった。?’中学生において髪形が思想等の表現であると見られる場合は極めて希有である。?’校則は教育目的であって、かつ、社会通念に照らして合理的と認められる範囲においてのみ是認される。学校側の校則制定目的は合理的根拠に乏しく、教育上の効果に疑問の余地があるが、教育上の措置については画一的に決することはできず、実際に教育を担当する者の技術的な判断に委ねられるべきものである。したがって、校則が教育目的で定められたものである場合、その内容が著しく不合理でない限り、違法とはならない。
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日本国憲法 第九条の研究
日本国憲法第九条の研究
日本国憲法の歴史的視点からの研究に限定し、研究史をまとめてみたいと思う。
まず制定過程に関しては、政府側の当事者の佐藤達夫の研究書『日本国憲法成立史』第一巻、二巻(有斐閣、1962年・64年)、著者没後に砂糖功が補訂をつけた第三巻、四巻(有斐閣、94年)や、古関彰一『新憲法の誕生』(中央公論社、1994年)が全過程を扱っている。
GHQ側で中心的役割を果したラウエルの文書を翻訳し、解説をつけたのが、高柳賢三・大友一郎・田中英夫編著『日本国憲法制定の過程』Ⅰ・Ⅱ(有斐閣、1972年)である。
つぎに憲法制定過程においてGHQによる「押しつけ」があったか否かが、改憲論とも関わり、最大の争点になった。「押しつけ」の立場からは、江藤淳『1946年憲法―その拘束』(文藝春秋、1980年)、西修『日本国憲法の誕生を検証する』(学陽書房、1986年)などがその代表的研究である。しかし、GHQ案の政府への手交、日本案の協議などの場面で手続的押しつけがあった事実は、もはや争いはなく、最近はむしろ制定過程の全体像、あるいは他の側面の実証研究に移っている。
平和主義をうたった憲
憲法
第九条
GHQ
マッカーサー
天皇
安全保障
米軍基地
戦争放棄
アメリカ
政治学
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日本国憲法 制定過程に関する一考察
日本国憲法~押し付け論争に関する一考察
日本国憲法は押し付けられたものである。「押し付けられた」とは、憲法の天皇制の条項に関しては、米占領軍により日本政府に強制されたものであるという意味においてである。この押し付けの根拠となるのは、GHQ側と日本側との2月13日の会談の記録である。その会談の詳細な記録は、出席したケディス・ラウエル・ハッシの三氏によって、「会談から戻った後一時間以内に、三人がそれぞれの記憶をつきあわせて作成」(田中英夫著『憲法制定過程覚え書』 p.190)されたものである。これは以下のような内容である。「①あなた方がご存知かどうか分かりませんが、最高司令官は、天皇を戦犯として取調べるべきだという他国からの圧力、この圧力は次第に強くなりつつありますが、このような圧力から天皇を守ろうという決意を固く保持しています。②これまで最高司令官は、天皇を護ってまいりました。それは彼が、そうすることが正義に合すると考えていたからであり、今後も力の及ぶ限りそうするでありましょう。③しかしみなさん、最高司令官といえども、万能ではありません。④けれども最高司令官は、この新しい憲法の諸規定が受け容れられるならば、実際問題としては、天皇は安泰になると考えています。」(前掲書 P.191)
当時の国際情勢は、1946年1月には、オーストラリア、ニュージーランドが、天皇を含む戦争犯罪人名簿を、連合国最高司令官に提出しており、天皇に対する戦争責任を求める声が高まっていた。このような中で、連合軍最高司令官が1945年12月6日に発した指令がある。この指令は、元内閣総理大臣・貴族院議員・公爵たる近衛文麿、前内大臣・侯爵たる木戸幸一の逮捕を命令したものである。木戸の政治的立場は明確であろうから、近衛についてのみ説明すれば、戦前は3度組閣し、国家総動員体制の構築に関与するも、敗戦直前の2月に天皇に上奏し、戦争終結を説いた人物である。近衛は戦犯容疑での出頭期限日の12月16日に服毒自殺を遂げ、木戸幸一は終身禁固の刑を宣告されるが、この動きに対し、日本側では、③④のニュアンスから、日本側がGHQ草案を受け容れない場合、GHQは天皇の訴追を検討もしくは訴追の圧力に抵抗しないと受け取ったのではないだろうか。当時の政府の憲法に対する姿勢は、松本草案に見られるごとく、天皇条項に関しては字句の修正程度であり、いずれも天皇主権を提示していた。
政府外において、天皇制に関しては、GHQ案のような革新的意見が大勢だったとは言えない。各種の草案を検討してみる。まず、革新的なものから検討すると、「憲法改正私案」(布施辰治)の「第一章 統治権」、「第一条 日本国ハ、日本国民ノ享有スル統治権ニヨリ、之ヲ統治ス」とある。(芦部信喜ら編『日本国憲法資料全集(2)―憲法問題調査委員会参考資料』 P.322)「改正憲法私案要綱」(高野岩三郎)は、「根本原則」として「天皇制ニ代ヘテ大統領ヲ元首トスル共和制ノ採用」とし、「第一 主権及ビ元首」の中で具体的条文として、「日本国ノ主権ハ日本国民ニ属スル」としている。(前掲書 P.339)「憲法草案要綱」(憲法研究会~有識者を集めて組織された研究会で、草案は民主的なものとして著名)は、「日本国ノ統治権ハ日本国民ヨリ発ス」「天皇ハ国政ヲ親ラセス国政ノ一切ノ最高責任者ハ内閣トス。」とする。日本共産党の新憲法の骨子では、「主権は人民に在り」とする。(前掲書 P.341)このように、革新的なものには、天皇制を除去し、人民主権を唱えるものもあった。
次に、保守的なもの
レポート
法学
日本国憲法
制憲過程
押付け
天皇制
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