連関資料 :: 憲法

資料:716件

  • 憲法;法の下の平等
  • 2(1)14 条1 項は「法の下に平等であって…差別されない」としており、少なくとも法の適用の平等は保障するものである。 (2)では、同条はさらに平等な内容の「法」の定立までをも保障するものなのか。条文上明らかでないため、問題となる。 (3)この点、14 条1 項は法の適用の平等のみ保障していると解する見解がある(立法者非拘束説)。 しかし、「法」の内容が不平等であれば、適用の平等が確保されていたとしても、国家により国民が不平等に取り扱われることになる危険性があるから、かかる見解は妥当でない。 (4)思うに、日本国憲法は立法権をも含めた全ての国家権力が正義の法たる憲法により拘束されるという法の支配の原理を採用している(第三章・31 条・第八章・第十章)。 また、14 条1 項は「法の下の平等」を憲法上の人権として保障していることから、「法の下の平等」は、立法権をも拘束するものと解すべきである。 (5)したがって、14 条1 項は、平等な内容の「法」の定立までをも保障するものと考える(立法者拘束説)。
  • レポート 法学 人種 性別 門地 答案 試験対策 法学部試験対策 法学部レポート対策
  • 550 販売中 2005/06/18
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  • 日本国憲法テスト
  • 報道の自由とプライバシーの保護について論じなさい プライバシーの権利とは「ひとりにしてもらう権利」と定義され相手に対して自分の私生活のなかに不当に介入や侵入を行わないように求める権利と考えられていた。最近では、高度情報社会に中で、自分の情報が自分の知らないところで、行政や企業、他人に渡ってしまい平穏な生活が侵される危機にあるので、そのような情報をコントロール(閲覧、訂正、削除を求める)権利をも含んだものとして、プライバシーの権利を考えるようになった。 最近ではプライバシー情報を保護する仕組みとして2003年に個人情報法保護法が整備された。内容は、国や地方公共団体が個人情報保護のための施策を推進するべきと定め、民間の個人情報取扱業者に対し利用目的の特定、適正な取得、本人への利用目的の通知、正確性の確保、安全管理措置、第三者提供の制限及び本人からの開示、訂正、利用停止の請求に応じることなどを義務付けるものです。しかし、報道の自由を不当に制約するとの批判を受けて、当初の政府案にあった基本原則が削除されるとともに、報道機関などの五分野については義務規定の適用外とした。 表現の自由とは、私たちが様々なメッセージを人々に伝える自由を意味している。マス・メディアなどによる事実の伝達の自由を特に「報道の自由」という。報道は客観的な事実を伝える活動であるが、何が客観的な事実で、どこからが思想、意見であるかの判断が難しく、また民主政治の運営にとっての事実の伝達の重要性から、今日では報道の自由が表現の自由に含まれることについて、異論はほとんどない。また、人にメッセージを伝えるためには情報を手に入れる自由がなければならない。このため、表現の自由の保障は「知る権利」や「取材の自由」の保障にもつながっていく。「博多駅テレビフィルム提出命令事件」では審判の際に福岡地裁がテレビ局に事件のニュースフィルムの提出を求め、テレビ局が拒否したものである。報道が国民の「知る権利」にとって重要で、その前提として「取材の自由」も尊重されるが公正な裁判の実現というようなときは、その自由もある程度制限されるということで、フィルム提出が報道機関が被る不利益を考えても優先されるものであるとした。(1996、11、26) 表現の自由を保障することは重要です。しかし、ある表現活動が他人の権利や自由を侵す結果になる場合、この自由も一定の制限を受けなければならない。例えば、人の名誉を傷つける表現、プライバシーをあばいてしまう表現などは制限されなければならない。 人の名誉を傷つける表現については、刑法が刑罰を定めているし、民法でも損害賠償の支払いが命じられることもある。しかし、公的な人物に関しては、名誉毀損による表現活動への制限を狭くしている。これは政治家がワイロを受け取ったことがわかった場合、それを報道すれば政治家は名誉を傷つけられますが、次の選挙でそのような政治家を選ばないようにし、よりよい政治家を選べるといったように、その公表が真実で公益目的である場合は罰則しないことになっている。 私人間における人権差別について論じなさい。 憲法14条1項では「すべて国民は法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分または門地により、政治的、経済的又は社会的関係において差別されない」とある。 基本的人権とは、人間が生まれながらに平等に持っている権利のことで、差別を受けないで育っていける権利、自由権、参政権、請求権などをまとめたもののことを言う。基本的人権の中には自由に生きる権利がある。一般的には自由権と呼ばれる権
  • 佛教大学 通信 科目最終試験 日本国憲法 90点合格 800字以上
  • 550 販売中 2008/04/10
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  • 法学(憲法を含む)②
  • 「環境権について述べよ。」 環境権とは、よい環境を享受する(自分のものとすること)権利である。環境権は、公害防止・環境保全の立場から主張され、健康や福祉を侵す要因に災いされず、安全で快適な生活環境を確保しようとする視点から出てきた権利である。また自然環境のほかに、道路や公園、文化的施設などの社会環境、さらに歴史的文化財などの文化的環境を求める権利も含まれる。この背景には、公害防止のためには、既存の法理論が有効に機能しないことを踏まえ、環境保全を図る事を目的として提唱された。 環境権がはじめて提唱されたのは1960年代後半のことで、「環境に関する市民の権利」として、アメリカミシガン大学のサックス教授によって提唱された。サックス教授は、環境権を市民が快適な環境を享受できる権利として位置づけるだけではなく、環境破壊のおそれがある場合には、原因者に対して予防訴訟を提起できる法的根拠としての位置づけを与えるべきだとして環境権を提唱したと評価されている。その後、健康で安全に生きることがわれわれ人間にとって基本的な権利であることが、1972年6月、スウェーデンのストックホルムでの国連環境会議に、提出
  • 環境 憲法 福祉 人権 社会 文化 健康 国際
  • 550 販売中 2009/08/17
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  • 憲法 二重の基準
  • 1:二重の基準論を正当化する4つの根拠とその妥当性について説明せよ。 1二重の基準の理論について 二重の基準論とは、簡潔に、経済的自由の規制は立法府の裁量を尊重して、緩やかな基準でその合憲性を審査し、精神的自由の規制はより厳格な基準によって審査されなければならないとする理論である。   その根拠としては、①憲法自体が二重の基準の考えを法文上取り入れていること、②実体的価値序列における精神的自由の優越的価値、③裁判所の審査能力の限界、④民主政の過程との関係における必要性が挙げられる。以下、それぞれを検討し、その妥当性について説明する。 2各理由とその妥当性 (1) ①に関し、日本国憲法は、職業選択の自由と、財産権を保障するにおいて、「公共の福祉に反しない限り」(22条1項)、「公共の福祉に適合するやうに」(29条2項)というように、公共の福祉による規制を予定する規定を置いている。 この点、「公共の福祉」(12条、13条、22条1項、29条2項)の意味をいかに解すべきか学説は分かれるものの、22条、29条においては、その限りでより強い制約を認める趣旨であることは明らかである。そして、二重の
  • 憲法 福祉 経済 政治 自由 問題 政策 表現の自由 精神
  • 550 販売中 2009/05/28
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  • 【日大通信】憲法①(2019~2022)
  • 日本大学通信教育学部、2019~2022年度の憲法のリポート課題①、「生存権の法的性格について論じなさい」の合格リポート原稿です。手書きの際に若干修正を加えております。 丸写しでの提出はおやめください。誤字脱字など修正しておりません。あくまで、ご自身のリポートの参考としてお使いください。
  • 日本大学 通信教育学部 日大通信 憲法 生存権
  • 550 販売中 2022/04/18
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  • 憲法の私人間効力
  • <基本的人権の保障に関する憲法の規定は私人間の法律関係にも及ぶか、若干の例を挙げて論ぜよ。> 1.憲法の人権保障に関する規定は私人間にも適用されるか。本来、憲法は国または公共団体と私人との関係を規律したものであり、私人相互の関係は原則として私的自治に委ねられている。しかし、今日では一方の他方に対する侵害の態様、程度が社会的に許容しうる一定の限界を超える場合が存在することから、このような場合に憲法の基本的人権保障規定の適用により解決をはかれないかが問題となる。 (1)この点、憲法は単なる制度としての国家の枠組みではなく、国民の生活全般にわたる客観的価値秩序であり、憲法の定立する法原則は社会生活のあらゆる場面において全面的に尊重されるべきとして、憲法の人権保障規定をそのまま私人間に適用できるとする説がある(直接適用説)。  しかし、このように解すると、国家の私的領域への介入を承認することになり、私的自治の原則がおびやかされ、かえって国家による人権規制が強化されるおそれがあるし、また、憲法の規定から、立法をまたずに直接私人に対して特別の義務が課されるおそれがあり、妥当でないと解する。 (2)
  • 憲法 企業 法律 人間 問題 思想 平等 自由 雇用 私人間効力
  • 660 販売中 2007/11/08
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  • 憲法に定める自由権
  • 「憲法に定める自由権(特に精神的自由権)について述べよ。」  本稿では、日本国憲法によって定められている自由権において述べるとともに、その中でも特に精神的自由権に重点を置き述べることとする。 1. 「自由権」は、近代憲法の中で中核的な位置を占めるとともに、現在の日本国憲法の中でも中核的な位置を占めている。まずここでは、自由権の成り立ちについて述べていく。 2. 人権思想は主としてヨーロッパで展開したものであり、その歴史的背景には、キリスト教徒啓蒙思想家らの影響があり、あるいは協会組織や絶対王政下で顕在化する身分制との対立を抜きには考えることができないものである。人権の中核は、以上の歴史的背景から、国家が個人領域に権力的に介入することを排除して個人の自由な意思決定と活動を補償する「自由権」となり、法の下の平等観念がそれを支える権利的概念となったものである。その中核となるのが「精神的自由」であり、特に絶対王政を背景とした宗教的弾圧とそれへの抵抗という、人権の発展過程の歴史的背景から生み出された必然的な産物である。  わが国における状況を省みても、旧大日本帝国憲法下における「治安維持法
  • 全体公開 2009/02/09
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  • 自民党新憲法草案について
  •  この課題に取り組むにあったって初めて自民党新憲法草案に目を通してみて思ったことは、政府与党にかなり有利に働く条文になっているなというのが素直な感想であった。昨年の郵政解散選挙を経て圧倒的な権力を有するようになったことを包み隠さずに反映していることがたやすくわかった。数多くされた批判に影響されたわけではないが、自分もこの憲法草案には素直に納得することはできない。以下に自分の考えをまとめていきたいと思う。  まずは9条2項の改正から考えていくことにする。今回の憲法草案では自衛軍の存在を認めて日本国の防衛や他国への平和維持活動に参加することができるようになっている。現在行われている自衛隊のイラク派遣も正当な活動として行われるようになる。しかし武力に関する規定がまったくかかれていないし、自衛や世界の平和維持に貢献するようのことであったら核兵器やミサイルなどの殺戮兵器の輸送を容易に手伝うことができるというようによみとれてしまうような条文となっている。自分はイラク派兵などの国際平和貢献のために自衛隊を派遣することにはおおいに賛成であるし、世界有数の大国となった日本の世界に対する義務のようなものでもあると考える。だが悲惨な状況を生み出すに違いない戦争にはまったくもって反対であり平和憲法を持つ日本がこの理念を世界各国に発信していかなければならないし、必要以上の武力の保持は決して認めてはならないと感じている。この授業で初回に取り上げた平和主義に関する自分の立場を表明するのであれば、9条2項においては限定不保持説となる。  このような立場にある自分にとっても今回の憲法草案の条文には賛成できない。9条2項の改正がこのようなものになったのは自衛隊の国際活動の合憲化と集団的自衛権を保持するためにこのような形になったと思われるが、このままの条文では自衛隊の活動範囲や権利といったものを拡大しただけであって、質という面からの改正が行われていないと考えられる。
  • レポート 法学 自民党新憲法草案 日本の憲法 第九条
  • 550 販売中 2006/01/15
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  • 憲法:議員の免責特権
  • 憲法51条は、「両議院の議員は、議院で行った演説、討論又は表\\決について、院外で責任を問はれない」と規定し、国会議員の免責特権を認めている。 近代立憲主義憲法は、議員の不逮捕特権(50条)と並んで、ほとんど例外なくこの種の特権を規定している(例えばアメリカ合衆国憲法1条6節1項が挙げられる)。  それでは、国会議員の発言により私人の名誉・プライバシーが侵害された場合、私人の名誉・プライバシーは保護されるか。具体的には?議員個人への民事上・刑事上の責任追及が認められるか、?国に対する賠償請求が認められるか、の2点が問題となる。以下、両者について検討する。 2.議員個人への民事上・刑事上の責任追及が認められるか 議員個人への民事上・刑事上の責任追及は認められるか。前提として、51条の趣旨が問題と なる。 そもそも憲法が議員の免責特権を定めた趣旨は、主権者たる国民(前文1段、1条後段)の代 表である国会議員に職務執行の自由を与えることで、国権の最高機関である国会(41条前段) において、行政権や司法権、さらには議会内多数派の議員から不当な干渉を受けることなく、自 由な審議討論を通じて統一的な国家意思の形成を図ることを可能にする点にある。 そうであるならば、免責特権の及ぶ対象を広く解し、憲法が国会議員の免責特権を認めた趣旨 を尊重する必要がある。 そこで、免責特権は、議員の議院内における言論活動に基づく院外での一切の責任を否定する 絶対的なものであり、他人の名誉を毀損する発言についても免責特権の対象になると解する。 これに対して、免責特権の趣旨が上記のようなものであるとしても、結局それは国民の利益に なるためのものであるという見地から、政策的に議員に認められた特権という理由によって一般 国民の名誉・プライバシーを侵害するような発言が当然に適法になるということはできない、と して一定の範囲で免責が制限されるという見解がある。
  • レポート 法学 統治 憲法 議員 免責特権 議員の特権 答案 試験対策
  • 550 販売中 2005/10/12
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  • 憲法;国政調査権
  • <報告手順> 1 国政調査権とは(62条) 2 国政調査権の法的性質、41条の「国権の最高機関」の意義 ・政治的美称説 法的意味なし ∵国民の代表機関(43条)、権力分立制(41条、65条、76条1項)、三権同等 ・補助的権能説 議院に与えられた権能を実効的に行使するためのもの 3 立法権は広汎な事項に及ぶので、国政調査権の及ぶ範囲は国政のほぼ全般、制限必要 4 司法権の独立とは ・司法府の独立 立法権・行政権から独立 ・裁判官の職権の独立 事実上も重大な影響を受けないで独立して職権を行使 趣旨 非政治的権力、少数者の保護 国政調査権に限界あり ・訴訟指揮や裁判内容への批判はだめ ・判決確定後の判決や訴訟手続についてもだめ ∵後続の同種同様の事件に事実上の影響あり ・もっとも異なる目的の並行調査であれば、議院の職責であり、司法権の独立に反しないのでOK <報告内容> 1 国政調査権とは、国会を構成する両議院が国政に対する調査を行い、これに関し、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することのできる権利である(62条 ※文言をそのまま書いただけ) 2 本問を検討する前提として、かかる国政調査権の法的性質をいかに解するか。憲法41条の「国権の最高機関」の意義との関係で問題となる。
  • レポート 法学 国会 調査権 司法 答案 試験対策
  • 550 販売中 2005/11/10
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