日本最大のレポートサイト HAPPYCAMPUS

検索オプション
  • 私のホーム
  • 私の資料
  • 私のMEMO
  • 資料広場
  • アップロード

連関資料 :: 刑事訴訟法

資料:84件

  • 刑事訴訟-02(令状主義)
  • 「令状制度の趣旨を説明し、その上で、現行犯逮捕、緊急逮捕、逮捕に伴う押収、逮 捕に伴う捜索、押収が無令状で許される理由を説明しなさい。」 令状制度の趣旨 犯罪が発生したと思われる場合での捜査は、被疑者等捜査の対象となる者の意思 に反して行われてはならないことを原則と に定めがある場合のみ許されている。これを強制処分法定主義という。 この強制捜査は人権侵害を引き起こすおそれが強いために、裁判官にそれを許可 する権限を与えることで、強制捜査の必要性と合理性を判断させ、強制捜査が相当と 思われる場合のみ令状を発布させることにした。これを令状主義といい、憲法第33 条及び 35 条にてこの原則を定め、厳格な手続き形式(司法令状による)を採用し、人 身の自由の保全をはかろうとしている。 このような令状制度の趣旨は、公判を前提として行われる捜査のように人権に直 接かかわる重大な行為を法律に従わなければ強制捜査を行えないとし、かつ、裁判 官の許可状も必要とする令状主義により、不当な逮捕を防止し、捜査機関の権限濫 用に2重の網を被せている。 一方で、刑事訴訟法212 条では現に罪を行い、又は
  • 刑事訴訟 令状主義
  • 550 販売中 2008/03/24
  • 閲覧(4,901)
  • 刑事訴訟 捜索差押令状
  • 問題 1 マージャン賭博被疑事件についての捜索差押許可状に、捜索場所はその麻雀荘、差し押さえるべき物として、「本件に関係ありと資料される帳簿、メモ、書類等」と記載されていたところ、捜査官がその麻雀荘で雑記帳、手帳、点数計算表、麻雀パイ、計算棒入箱、電卓、チップを差し押さえた。この差押手続は適法か。 2 犯罪捜査において、コンピュータにかかる磁気ディスク等の電子記録媒体ないしその中に記録・保存されている電磁的記録・情報を証拠として収集する必要がある場合、捜査官は、 (1) フロッピーディスクをその内容を確認することなしに差し押さえることはできるか。 (2) 当該コンピュータを操作して、当該犯罪捜査に必要な電磁的情報をプリントアウトできるか。 第一、設問1について 1 憲法35条は、何人も「正当な理由に基づいて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ」捜索及び押収を受けることのない権利を侵されないとしている。これを受けて、刑事訴訟法(以下、法)は、捜査機関は裁判官の発する令状より、差押、捜索をすることができる(法218条1項)とし、その令状には「捜索すべき場所」、「差し押さえるべき物」や「罪名」の記載がなければならないとしている(法219条1項)。  では、本問における捜索差押許可状(以下、本件令状)は適法か。 (1) まず、本件令状における場所の記載は憲法と法が要求する程度に特定しているか。  この点に関して、令状における捜索場所の記載がどの程度特定している必要があるのかが問題となるが、社会通念に照らして合理的に解釈して、捜索場所を特定しうる程度の記載がなされていればよいと解する。
  • レポート 法学 刑事訴訟法 捜索差押 令状
  • 550 販売中 2005/11/05
  • 閲覧(6,744)
新しくなった
ハッピーキャンパスの特徴
写真のアップロード
一括アップロード
管理ツールで資料管理
資料の情報を統計で確認
資料を更新する
更新前の資料とは?
履歴を確認とは?