ローマ法、古典法が近代法典編纂に与えた影響について(優)
西洋法制史
設問:古典古代法が近代法典編纂に及ぼした影響について
1)国家の制定する体系的組織的な成文法規を法典といい、法典編纂とは起草から制定の過程をいう1。大陸法
系諸国においては 19 世紀に大規模な法典編纂が行われたが(近代法典編纂)、これに古典古代法はどのよう
な影響を与えているだろうか。この点、英米法系・大陸法系の近代化の概略を検討したうえで考察する。
2)英米法系
イギリスはノルマン・コンクエスト(1066年)により一挙に中央集権化したが、慣習法を尊重したため、独自の法
が発展しローマ法の直接の継受は見られない。個々の事件で具体的妥当性を重視する判例法主義をとり、法
典編纂は行われなかった。
3)大陸法系の近代法典編纂
英米法発展の経過を裏から見れば、中世において独自の法を構築できなかった諸国が、ローマ法を利用せざ
るを得ない状況にあったとも言える。10~12世紀以降、ボローニャ大学では『学説彙纂』を中心に研究を行い、
注釈学派,注解学派を経て,フランスやドイツに継受された。「この再生ローマ法学が、今日へと続く西洋法学の
実質的な出発点であ」2り、やがて、近代市民社会の...