2011年民法1第二課題
代理人が本人の利益に反して自己または第三者の利益を図る目的で、代理権を行使した場合の、代理行為の効力について論じなさい。
代理権の性質を通説は「本人のために意思表示を行い、またはこれをうけ、それによって法律効果を発生させることができる法律上の資格である」としている。そして民法99条は代理人が代理行為をする場合には「本人のためにすること」を表示して行為をすべきものと定める。この「本人のためにすること」というのは、その行為の法律効果を本人に直接帰属させようとする意思「代理意思」をいい「本人の利益のためにする意思」が存することは必要としないのが通説・判例である。
ここで問題となるのは、代理人が本人の利益ではなく、自己または第三者の利益を図る目的で代理行為をした場合である。上述のように「本人のためにすること」に「本人...