不真正不作為犯

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    資料紹介

    甲は午前2時ころ、村道を自動車で走行中、過失により自車を路上を歩いていたXに激突させ、頭蓋骨骨折等の障害を負わせたため、Xを救護する目的で最寄りの病院へ搬送すべく、意識不明に陥っている同人を自己の手によって後部座席に運び込み、同所を出発した。当時、Xの容体は直ちに医師の手当てが受けられれば死の結果を防止することが十分に可能であったが、しばらく走行しているうちに、甲は事件の発覚することがこわくなり、その後、右搬送の意図を放棄し、Xを適当な場所に遺棄し逃走しようと企て、Xの死を認識認容しながら、約30キロメートル程走行していたところ、同人を出血その他に基づく外傷性ショックにより死亡させた。甲の罪責を論ぜよ。(2011年度第2課題、評価B)

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    課題文

     甲は午前2時ころ、村道を自動車で走行中、過失により自車を路上を歩いていたXに激突させ、頭蓋骨骨折等の障害を負わせたため、Xを救護する目的で最寄りの病院へ搬送すべく、意識不明に陥っている同人を自己の手によって後部座席に運び込み、同所を出発した。当時、Xの容体は直ちに医師の手当てが受けられれば死の結果を防止することが十分に可能であったが、しばらく走行しているうちに、甲は事件の発覚することがこわくなり、その後、右搬送の意図を放棄し、Xを適当な場所に遺棄し逃走しようと企て、Xの死を認識認容しながら、約30キロメートル程走行していたところ、同人を出血その他に基づく外傷性ショックにより死亡させた。甲の罪責を論ぜよ。
    本問において、甲は過失により歩いていたXに自車を激突させ、頭蓋骨骨折等の障害を負わせたため、甲には自動車運転過失致傷罪(221条2項)が成立する。しかし、その後甲はXを病院に搬送するつもりで、Xを自車に運び込み、走行途中で事件の発覚をおそれ、遺棄・逃走を企て、Xの死を認識認容しながら、走行中Xを死亡させた行為につき、自動車運転過失致死罪(221条2項)にとどまるのか保護責任...

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