被害者の承諾(同意)について論ぜよ。(2011年度第1課題、評価B)
課題文
被害者の承諾(同意)について論ぜよ。
総説
被害者の承諾(同意)とは、法益の主体である被害者が自己の法益を放棄し、その侵害に承諾または同意を与えることをいう。①刑法35条後段に規定する正当業務行為につき、「業務」に格別の意味を認めたものではなく、その行為が正当であるから違法性を阻却すると定めたとする見解と、②被害者の承諾による行為が正当行為とは異なる側面を有することに留意し、それに独立の意味を与えるということに意義を求め、被害者の承諾を超法規的違法性阻却事由とみる見解がある。
刑法上、犯罪は国家・社会的法益に対する罪と個人法益に関するものに大別されるが、被害者の承諾は個人的法益に関するものに限られる。もっとも社会的法益に属する放火罪でも、他人の建物について所有者の承諾があれば自己の所有物への放火と同様に取扱われる(109条2項)。個人的法益に関する罪でも財産については、被害者の承諾は全面的に効果を有し不可罰となるが、身体については見解が対立する。
承諾の効果
承諾の効果は次のように分類される。
(1)構成要件上承諾の有無が問題にならない場合 13歳未満の者へ...