成年後見制度の中核をなす法定後見制度の概要(法律上の権限、身上監護と財産管理)についてコンパクトにまとめ、任意後見制度についても十分記述しています。
また、導入の背景として、介護保険法や障害者自立支援法による利用者契約制度への転換、さらに、自己決定の尊重についても指摘しています。
わが国の成年後見制度の概要を述べたうえで、なぜ成年後見制度が導入されたのかについて私見を述べなさい。
わが国の成年後見制度の概要を述べたうえで、なぜ成年後見制度が導入されたのかについて私見を述べたい。
まずは、成年後見制度の概要であるが、成年後見制度とは、認知症や知的障害、精神障害等により、判断能力が不十分である成人の、財産管理や契約を、選任された成年後見人が代行して、権利擁護をする制度である。20 00年4月、介護保険法の成立と共に導入された。
成年後見制度は、本人の判断能力が不十分になった場合に家庭裁判所の審判により後見人が決定される法定後見と、将来の後見人を本人があらかじめ選任する任意後見に分かれる。また、法定後見は、本人の判断能力の残存程度により成年後見、補佐、および補助の三つの類型に分類される。
一番目の成年後見の対象者は、精神上の障害により判断能力を欠く常況にある者である。具体的には、日常の買い物ができない、家族の名前も解らない、植物状態であるといった、判断能力に著しく欠ける状態の者である。成年後見人は広範な財産管理権、代理権、取消権を持つ。これにより、預貯...