B評価での合格でした。
課題:動産の売買契約において,売主が代金債権の回収を確実なものとする担保の方法としてどのようなものが考えられるか?
1 物的担保の意義
民法は,債権回収を確実にする手段として物的担保を規定している。物的担保とは,債務者又は第三者の個々の財産上の担保をいい,民法の規定する担保物権,特別法の定める担保物権,慣習法上あるいは判例法上の物的担保がある。動産売買契約の場合,売主はいかなる物的担保を活用しうるか。以下,留置権,先取特権,所有権留保の3つを取り上げ,各々,任意履行時と強制履行時にどのように機能するかを検討する。
2 任意履行時における動産担保物権
まず,売主による留置権の行使が考えられる。留置権とは,他人の物を占有している者が,その物に関して生じた債権を有する場合に,その債権の弁済を受けるまでその物を留置して,債務者の弁済を間接的に強制する担保物権をいう。留置権の成立要件として,295条は①他人の物を占有していること,②被担保債権と留置目的物との牽連関係,③債権を有し,かつその債権が弁済期にあること,④占有が不法行為によって始まったものではないことを規定している。留置目的物は動...